退職した元従業員からの請求(11)

未払残業代の請求は、現に在籍している従業員よりも、すでに退職した元従業員から請求されることがほとんどです。

在籍中は会社に気兼ねして請求できないけど、退職してしまえば気兼ねなく請求できる、というのが多いのだと思われます。

しかも、在籍中の従業員の場合、仮に未払残業代が発生していたとしても、遅延損害金の利率は原則として年3%なのですが、退職した元従業員の場合は、退職日までは同じく年3%ですが、退職日の翌日から年14.6%という高い利率が定められています。

もし100万円の未払があったとして、在籍中の従業員は年3万円、元従業員には退職日の翌日から年14万6000円の遅延損害金が付いてきます。

 

ただし、未払残業代は、いつまでも請求できるものではなく、時効があります。
これまでは時効期間は2年でしたが、民法改正にともない、2020年(令和2年)4月1日以降は、3年に延長されました。

この時効期間はさらに延長される可能性がありますので、その分支払いをしないといけない範囲が広がることになります。

 

ご不安をかかえていらっしゃる使用者の方は、未払残業代が発生しない仕組みづくりをしていくことが急務といえそうです。

 

日々の雑感

明けましておめでとうございます(少し遅いですが。。。)。今年もよろしくお願いいたします。
少し前から「3年ぶりの●●」というようにコロナ禍前にあったイベントが再開されはじめている印象です。私も先日3年ぶりに開催された横浜消防出初式を見に行きました。
最後の一斉放水では放水後に虹が出てとてもきれいでした。
今年も良い一年になりますように。                                                                   (2023年1月10日 文責:下田和宏)