労働時間の端数処理(10)

未払残業代の問題では、労働時間の端数処理を行っていたため、本来、労働時間としてカウントすべきにそれをせずに処理していたため、タイムカードなどで時間管理をしていたのに予想外の残業代が発生してしまった、というケースも多くあります。

 

給与計算の都合上、1日の労働時間を算出するに当たって、15分や30分単位で計算し、それに満たない労働時間(14分など)を端数処理として切り捨てをしている会社も多くあると思います。

しかし、労働基準法ではこのような端数処理を認めておりませんので、改めて計算すると、ちりも積もればということで労働時間が大幅に増えることもあります。

 

もっとも、時間外労働の端数処理の仕方には例外があり、

①1ヶ月における時間外労働などの合計時間数については、

②30分未満の端数を切り捨て、

③30分以上1時間未満を切り上げ

することはできるのです。

 

たとえば、1ヶ月の時間外労働の合計時間数が12時間25分だった場合は、12時間として算定し、12時間40分だった場合は、13時間ということになります。

1日での端数切り捨ては認められていませんが、1ヶ月での端数切り捨ては一定の場合には認められているのです。

やや複雑ですが、切り上げがある分、労働者にとっても有利な面があることから、このような計算方法も認められています。

 

日々の雑感

自宅で料理をする場合、大抵はお酒を飲みながら行います。
お酒に強くはないのでベロベロになるのではなく、あくまで楽しみながら料理をするためです。実際、ほろ酔いで料理をしているとなんだか楽しくなって、腕が上がったような錯覚を覚えます。
ただし、弊害もあります。まず、味が薄いのか濃いのか途中でわからなくなり、基本的に味付けが濃くなります。また、包丁やピーラーを使うときはいつも以上に神経を使います。。。                             (2022年11月14日 文責:下田和宏)