債権回収編【特別編】うっかり誤振込をしてしまったら・・・2
昨今のニュースで誤振込の話題が目白押しですので、特別編として、「うっかり誤振込をしてしまったら・・・」というお話をいたします。今回は、組戻しに応じてもらえない場合の回収方法について解説します。
国や地方公共団体の場合は、国税徴収法という特別の方法があるため少し違うのですが、一企業であれば、差し押さえて優先的に弁済を受けるためには判決などが必要になります。判決などがない状況では優先的に支払いを受けることができないのです。
しかしながら、「使われないようにするだけ」ということならば、「仮差押」という方法があります。これは、強制執行までの間、財産を使われないようにする手続きになります。
仮差押をするためには、「担保金」と呼ばれるお金を預ける必要がある(そしてこのお金は、強制執行がされるまでの間、戻ってきません)のですが、口座から毎日、限度額いっぱいまでお金を抜き取られようとしている状況であれば、仮差押をして、お金を使わせないようにすることも検討すべきでしょう。
仮差押をしつつ、訴訟などを提起して、判決をもらって、強制執行をすることが王道の手段になります。
しかしながら、仮差押からの訴訟・強制執行は、お金を預けたり、手段も大変ですし、途中で破産してしまうと優先的に支払いを受けられないので、実際のところは「このような手段もありますし、現状で引き出すことは犯罪にも該当するので、なんとか組戻しに応じてもらえませんでしょうか?」と説得するのが最善策だといえるでしょう。
週末のおでかけ日記
この週末は、2歳の娘とともに川崎水族館に行ってきました。川崎水族館の口コミを見ると、あまりポジティブな意見はなく、やや不安ではありましたが、そもそも外に出歩くのが困難な気温でしたので、近場の水族館を目指したのです。
しかしながら、娘も魚を見てはしゃぎまくっていましたし、人も(週末にしては)そこまで多くはなく、なにより涼しかったため、非常に快適でした。なお、娘は水族館でエネルギーを使い果たしたのか、帰宅してからのご機嫌はずっと悪く、言うことを聞いてくれなくなったため、次回以降も川崎水族館に行くかは要検討となっております(笑)
(2022年7月4日 文責:杉浦智彦)
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