名ばかり管理職とは(8)
「名ばかり管理職」という言葉をお聞きになった方もいるかもしれません。
労働基準法が定める割増賃金のルールの例外として、「管理監督者」に該当する労働者に対しては、時間外労働や休日労働の割増賃金を支払わなくていい、というのがあります。
しかし、実際にはこの「管理監督者」に該当しないにもかかわらず、名前だけを「管理職」として、割増賃金を支払わないケースが問題となりました。これが「名ばかり管理職」と言われる問題です。
かつて「日本マクドナルド」の「店長」が未払残業代等を求めた裁判で、「店長」が「管理監督者」に該当するかどうかが争われたことから、この「名ばかり管理職」の問題が取り沙汰されました。
実際の問題としては、「管理監督者」と認められるためには、
①経営者と一体的な立場(経営上の決定に参画、労務管理上の権限等)
②自己の労働時間に裁量がある(労働時間の規制を受けていない)
③職務にふさわしい処遇を受けている(一般授業員と比べ給与や報酬が高額等)
という3つの厳しい条件をクリアしなければなりませんので、ハードルは相当に高いといえます。
もし「名ばかり管理職問題」への対応にお困りのことがございましたら、弁護士へご相談ください。
日々の雑感
週の半分はキッチンに立って料理をするようにしています。
3歳の娘も料理に興味を持ち始め、「わたしも手伝う」と言って、やってきます。
狭いキッチンなので、「リビングでアンパンマンでも見てなさい」と言いたいところですが、へそを曲げられても困るので、ひたすらに「豆腐」を子供用包丁で切らせています。
豆腐は柔らかくて力はいらないですし、手についたのを口に入れても問題なし、豆腐は煮込んでいるとどうせ形が崩れるのでどう切っても差がない、何より娘が豆腐好きなので、豆腐料理はだいたい完食してくれます。栄養もあるし、豆腐最高です。 (2022年5月17日 文責:下田和宏)
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