未払い残業代とは?(7) ~60時間超の残業代引き上げ~

残業代の割増賃金率といえば、基本は「25%」というのは、ご存知の方も多いかと思います。

基本は「25%」と申し上げましたが、月の残業時間が60時間を超えた場合、この超えた時間に対する割増賃金率は「50%」になります。

 

この60時間を超えた残業時間には50%の割増賃金を支払わないといけないというルールですが、これまでは一定の要件を満たす大企業にだけ適用されていました。

しかし、2023年4月からは、つまり来年からは、中小企業にも適用されることとなります。

中小企業が対象ですので、従業員を雇用するほぼすべての事業者の方に関係のあるところだと思います。

もちろん残業時間が60時間未満であれば、特に変更ありません。

 

もし残業時間が60時間を超えることがあれば、計算方法は複雑となりますので、来年になって慌てないためにも事前に残業時間の管理や正確な計算方法の把握等、事前の準備をお勧めいたします。

ご不明なことがありましたら、いつでも遠慮なくご連絡ください。

 

日々の雑感

花粉の時期がやってきました。
私は長年花粉症と付き合っていますが、昨年に病院で処方していただいた薬が効いたので、今年も同じ病院に行きました。
担当医師との会話で、昨年はいつころ来ましたっけ?と確認したところ、昨年も同じ日に来院しています、とのことでした。
季節的なものなのでそんな偶然も起こり得るとは思いますが、コンビニで「777円」の買い物をしたときのような、正体不明の嬉しい気分になりました。                                                                     (2022年3月29日 文責:下田和宏)