団体交渉への対応
近年、労働事件(労働関係訴訟や団体交渉など)が増加傾向にあるといわれています。
最高裁が発表した令和2年の司法統計でも、地裁での新規の労働審判数が過去最高になったとありました。
コロナの影響で、企業も労働者も厳しい状況にあることの表れかもしれません。
また、労働者全般における権利意識の向上も要因といえるでしょう。
企業としては、万が一労働問題が出来した際にも適切に対応できるよう、最低限の備えが必要となります。
そこで、今回から数回にわたり、労働組合への対応、特に団体交渉への対応をテーマにお話をしたいと思います。
労働者が労働条件等について不満を持った場合、労組に加入し、労組が団交を申し入れてくることがあります(既に退職された方が在職中の待遇等を理由に労組に加入する場合もあります)。なお、多くの場合で、この場合の労組は合同労組(ユニオン)であることでしょう。
労組からの通知は前触れなく突然くることが大抵です。そのため、団交自体については知っていても、いざ突然申入れをされるとどう対応すべきか迷ってしまう方々も少なくないのではないでしょうか。
団交への対応において最も重要なキーワードが、「誠実交渉義務」と呼ばれるものです。読んで字のごとく、誠実に団体交渉に対応すべき義務です。では誠実な対応とはどのようなものなのか(逆に、どのような対応が誠実交渉義務違反とされるのか)、この義務に反するとどうなるのか。
次回以降ではこの点を掘り下げて解説してまいります。
Atty’s chat
先日、北関東は群馬県の赤城山付近までサイクリングをしにいきました。残念ながら数日前に降ったという雪が残っていてヒルクライムはできなかったため、代わりに利根川沿いに埼玉まで南下するルートを取りました。雄大な利根川を横に見ながらのサイクリングは最高です。利根川沿いはサイクリングロードがきれいに整備されていてとても気持ちよく走ることができるので、初心者の方にもおすすめです。 (2022年3月24日 文責:越田洋介)
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