第2回 就業規則はすぐに確認できるか?

今回は、就業規則のお話をさせていただければと思います。

 

就業規則は、常に10名以上の従業員が働いている場合は、作成の上、労働基準監督署に届け出なければなりません。

「就業規則はしっかり作って届け出ています!」という企業様も多いと思います。ただ実はこれだけでは不十分で…、もう一つ必要なことがあります。

 

それは、「従業員がすぐに就業規則を確認できるような状況にしておかなければならない」ということです。しっかり就業規則を作成して労働基準監督署への届出がなされていても、従業員がすぐにそれを確認できなければ、その就業規則の意味がなくなってしまう場合があるのです。

それに、せっかく作ったルールも、従業員が確認できなければ意味がないですよね。

 

よくあるのは「だいぶ前に作った気はするけど、探してみないとどこにあるかわからない」「どこにあるか、社長や管理職しか知らない」というケースです。

これでは「従業員がすぐに確認できるような状況」とは言えないのですね。

そのような状況だと…万が一会社と従業員との間でトラブルになった際に、会社側が「就業規則にしっかりこういうルールが書いてあり、従業員がそれを守らなかった」と主張したとしても、裁判所や労働基準監督署から「従業員が確認できる状態になかったのでルール自体無効」という判断がなされてしまうおそれがあるのです。

 

このような事態を事前に防ぐためには、「就業規則の現物を会社の棚に入れておく」「従業員用のパソコンにデータとして入れておく」「パスワードをつけてインターネットから就業規則を確認できるようにしておく」などの方法があります。

さらには、例えば雇用契約書に「就業規則は○○に置いてある(○○で確認できる)」と記載しておけば、パーフェクトです。

 

就業規則は、作って届け出ただけでは不十分…これは意外と盲点ですよね。

是非、自社の就業規則がどのような状態か、ご確認いただければと思います!

 

弁護士の徒然草

オミクロン株が引き続き猛威を振るっている状況です。出来るだけ人混みに行かないことやマスクを付けることに加えて、私が特に気を付けているのは「加湿器」を付けることです。
私はどうも寝ているときに口呼吸になる癖があるようで、これまで「寝ている間に喉が乾燥して免疫が下がり…喉から風邪をひく」というケース多かったのです。
その対策としてこの数年、冬の夜寝てる間には必ずスチーム式加湿器をバンバン炊くようにしたところ、朝も喉は快調、風邪もひかず!という状況です。加湿器、お勧めです!(超音波式でなくスチーム式というのもこだわりポイントです笑) 

(2022年2月21日 文責:佐山洸二郎)