部下を?ったらパワハラですか?(1)

今年の4月から、中小企業にもパワハラ防止法が適用されます。会社が、パワハラの防止措置などとらないといけなくなるわけです。その内容はともかく、多くの企業から受ける質問があります。「上司が部下に厳しい指導をしたらパワハラになるんですか?」「パワハラが心配で、社員教育もできなくなりそうです」

 

そこで、こういう質問に対して、実戦的な解決策を提示したいと思います。

パワハラと言いましても、昭和のパワハラと、令和のパワハラでは相当違いますね。昔のパワハラは本当に豪快?でした。部下を自分の机の前に立たせて、2-3時間説教するなんてことも、日常茶飯事でした。今なら考え難いことです。

私は、昭和のパワハラを「体育会型パワハラ」と呼んでいます。(私だけの独自の呼び方です。済みません。。。) 体育会の先輩が、後輩に理不尽なシゴキをするようなパワハラです。業種によっても、こういうパワハラもまだ残っているのかもしれません。しかし、これは基本的に昭和のパワハラだと思います。 うちの事務所でも、そんなに無茶なパワハラの事案を扱ったことはありません。

 

それでは、令和に問題になるパワハラは何かと言いますと、「問題社員対応型パワハラ」とでも言うべきものがほとんどです。(これまた私の命名です。)

問題のある社員に対して、上司が厳しく指導する。それでも問題が解決しないので、さらに厳しい指導が行われる。社員の方はどうして良いのか分からない中、精神的にも病んでいく。最後に、その社員が弁護士に相談したり、最悪の場合自殺などすることにより、問題が表面化するような事案です。

 

なぜこのようなことが起こるのか、それに対して、会社としてどのような対応をすべきなのか、今後数回に分けて検討してまいります。

質問やコメントを貰えると嬉しいです。宜しくお願い致します。

 (2022年1月31日 文責:大山 滋郎)