知らないと怖い「個人情報」取扱ルール(3)

今回(個人情報関連最終回)は、前回の続きとして残り2つのルールと、違反してしまった場合にはどうなってしまうのかについてお話させていただきます!

 

個人情報取扱の4つ目のルールは、「情報を第三者に提供する場合は本人の同意をとること」です。これも、とても当たり前のことのように思えますが、当然のルールを当然に守ることが重要なのですね。

そして5つ目のルールは、「本人からの開示請求があれば応じなければならない」です。個人情報の対象となっている本人は、自分の個人情報がどのように把握されているかを知る権利があるということですね。

いかがでしたでしょうか、5つのルールを全て守ることが出来ているでしょうか?(ちなみに1~3つ目のルールを復習すると、

1:目的を特定した上で同意を得て(書面取得の場合)取得し、2:その目的の範囲内で利用し、3:安全管理体制を整えることです。)どれも当然のルールのように見えますが、5つ全てしっかり守れているかと言われるとドキッとしてしまうのではないでしょうか。

これらのルールが守れていないと疑われてしまった場合「個人情報保護委員会」という国の機関からの立入検査や、指導や命令などがなされてしまうこともあります。そしてそれにも従わないと、懲役や罰金などの刑事罰もあり得るのです。

なお従業員が、不正な利益を図る目的で個人情報を提供・盗用した場合には、その本人が懲役や罰金を受けるのは当然のこと、会社側にも罰金が科されることもあるので、要注意です。その意味でも、3つ目のルールの「安全管理体制」を整えておくのがいかに重要かということがわかりますね。

 

私の知る限り多くの企業様では、「上記5つのルールをしっかり守らせていただきます」という「プライバシーポリシー」を記載しており、ばっちり個人情報保護法を守ってらっしゃるのだなという印象です。ですので「釈迦に説法」の感は否めませんが、念のためのご確認ということで、3回に渡って個人情報保護法に関してのお話をさせていただきました!少しでも知識の再確認の機会としていただけると幸いです。

 

弁護士の徒然草

ところで弁護士は、職務上の「守秘義務」を負っていますので、ご安心くださいませ! 
弁護士は、業務の性質上、依頼者様の個人情報や、かなりプライベートな情報をお預かりすることが多いです。私も、「移動中はカバンを手放さない」「事件記録などを公共の場で広げない」「メールの宛先の予測入力機能などはオフにする」など、細心の注意を払っております。
…なお弁護士が守秘義務違反をしてしまうと、その程度によっては、弁護士資格が剥奪されてしまいます!その意味でも、日々気が引き締まる思いです。                                                                     (2021年11月5日 文責:佐山洸二郎)