債権回収編 【担保3】

今回は、商社が小売業者に対して担保を要求する場面、担保の取り方を取り扱います。

商社の場合、取引の相手方も多く、中には資力に不安があることも多いです。また、取引条件も商社に有利な場合ばかりでもありません。そのため、商社取引では、「いかにしたら売掛金をきちんと回収できるか」というのが重要課題になります。

通常は、小売業者の持っている資産で回収できる価値があるのは、①倉庫内の商品・機械設備、②販売先に対する売掛金、③販売手続き中の商品になります。担保に取るのも、これらになります。①については動産譲渡担保権を、②については債権譲渡担保権を、③については所有権留保をして担保を取ることが多いです。②については、担保の契約ができなくても、一部は「動産売買先取特権」というもので自動的に優先回収をすることが可能なものがあります。

担保権設定交渉のタイミングですが、上記の担保は基本的には当事者間で担保設定の契約をしなければなりません。そのタイミングは、①商品取引開始時に、さっさと担保の約束をしてしまう(担保の約束をしないと契約をスタートさせない)、または②先方から取引条件の変更を申し出てこられたときのどちらかになります。これらをチャンスと考えて、担保設定の合意をすすめるべきだといえるでしょう。

なお、「譲渡担保」という話が出ていましたが、信用不安の際、そもそも譲渡担保はどのようにして回収をしていくことができるのでしょうか。その話は次回させていただきます。

 

週末のおでかけ日記

1歳の娘がつかまり立ちできるようになり、歩くことへの欲求が大変強い時期に入りました。週末の朝早くに叩き起こされて、7時過ぎころから、近所の公園に連れて行かれます。

娘はすべり台の階段に登ることも好きなのですが、頂上に到達することで満足し、まだすべり台を一人で滑ることはできません。仕方無しに、私が娘を抱えてすべり台を降りたのですが、私のお尻にべったりと赤茶色いものが・・・。どうやら昨晩に公園に来た酔っ払いがやらかしたようです。せめて公園を掃除してから帰宅してほしかった・・・

 (2021年11月8日 文責:杉浦智彦)