未払い残業代とは?(4)
前回は労働時間の管理方法について、お話をしました。
タイムカードやICカードにより客観的に出退勤の時刻を記録するというものです。
今回は、実際の裁判でもよく争われるケースですが、タイムカードの打刻に顕れない休憩時間や私用の時間に関する労働時間性に関する対処方法です。
裁判実務においては、タイムカードの打刻により、休憩時間を除く、出勤時刻から退勤時刻までが労働時間として認定されてしまいます。
しかし、現実にはその時間全て仕事をしているわけではなく、例えば、私用の外出や電話をしていたり、インターネットの閲覧をしていたり、同僚とおしゃべりをしていたり、煙草を吸いに行っていたりと仕事をしていない時間が多いという問題社員もいます。
このような場合にしっかりと証拠を残しておかないと、いかに問題社員であっても残業代が発生してしまえば会社としては支払わざるを得なくなってしまうのです。
そこで、証拠としては、私用での外出であれば外出許可願いの記録や、おしゃべりやインターネットの閲覧などしている場合は、具体的に注意等をしてその記録を残しておくことが考えられます。
この辺りの管理を厳密にすることは難しい面もありますが、問題社員に絞って注意を怠らないようにし、必要に応じて記録を残しておくということが重要になります。また、その都度チェックをすることが現実的でないこともありますので、普段からおしゃべり(私語)やインターネットなどPCの私的利用を禁止することを明示し、社員に周知徹底しておく必要があります。
日々の雑感
先日、スマホの画面が壊れてしまったので、近くの修理業者に依頼をしに行きました。
画面を有機ELにするか液晶にするか選べたのですが、もともとの画面が有機ELで、こちらのほうが色は鮮やかで綺麗ですと説明を受けました。しかし、もともと画面にブルーライトカットの保護フィルムを貼っていたためか有機ELの本領を実感することができず、結局値段の安い液晶にしました。今回はまだ保護フィルムを貼っていないので、むしろ画面が綺麗になったように感じています。 (2021年9月13日 文責:下田和宏)
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