時事ネタを切る(3)

横浜市で、全長3.5メートルのヘビが逃げ出したニュースが話題になりました。

県警がのべ200人以上投入して周囲を捜索しても見つかりませんでしたが、実は、変われていたアパート内の屋根裏にいたという落ちでした。「灯台下暗し」を地で行くことになったわけですが、「子供を丸呑みする」「大人でも絞め殺される」なんて注意喚起がされていたので、実物をみたら、こんなものか、と感じてしまったのは私だけではないはずです!
そもそも、なんとなく危なそうなペットって、飼ってもよいのでしょうか?

 

実は、昨年の6月から、危険な動物(動物愛護法上の「特定動物」。約650種類。)は、愛玩目的で飼うことができません。昔は、暴力団の組長が虎や熊を飼って箔を付けるなんて話がありましたが、今はできなくなってしまいました(笑)。

 

ただ、改正前までに飼育されていた動物については、自治体から許可を受ければ引き続き飼うことができ、今回のアミメニシキヘビもそうだったようです。まあ、容易に飼えない動物は、容易に入手できませんから、このあたりの話は、普通はそんなに問題になることはないと思います。

 

一般的にペットで問題になるのは、相隣関係ですね。犬が吠えてうるさい、大きくて怖い、糞をする。猫が壁をひっかきまわして大家と揉める。なんてよくある話です。人の声を同じで、多少うるさいくらいだとなかなか慰謝料の話に名はなりませんね。他方で、人がけがをすると大ごとになります。亡くなってしまい、慰謝料が数千万円単位になったケースも。

 

ちょっと変わった話だと、元々ペット禁止だったアパートが、ペット可になって迷惑をしている、なんて相談もあるようです。ペットアレルギーのためわざわざ探した物件で、後から話が変わったら、その入居者は困りますよね、一方で、ペットを飼っている入居者は、ペット可の物件に入ってペットを飼っているだけですから、特に問題ないはずです。

 

この場合、ペットが嫌な入居者は、大家に対して引っ越し代などを請求できる余地がありますが、入居時の経緯やペットがいることで生じる不利益によって、その金額は異なります。「うちはペット禁止が売りの物件なんです」「じゃあペットアレルギーの私でも入れますね!」なんて経緯があれば、請求が認められやすいでしょう。

 

日本は集住文化ですから、どうしても相隣関係は問題になります。今後も関係性が続きますから、円満に解決したいですね。

 

グルメ弁護士のつぶやき

レトルトカレーまだできません!パウチ時に高温で殺菌するんですが、熱でホルモンが溶けてしまったりして、元の触感や風味を出すのに苦労しています。。。禁酒法のおかげで、私個人も緊急事態宣言なので、次回のニュースレターまでにはなんとかしたいです。                                                                                       (2021年5月24日 文責:石﨑冬貴)