会社で写真を用いることのメリット・注意点(1)
今回は、弊事務所にこの度入所しました原田大士(だいし)が、コラムを担当させて頂きます。
会社のホームページなどで、お写真を使われることがあるかと思います。あるいはまた最近では、SNSなどに写真をアップすることで、広報にご活用されることもあると思います。
今回は、プロのカメラマンには頼まず、会社内で撮った写真を使うことのメリットというものを、著作権法の観点からお伝えできればと思います(経済的なのが第一のメリットですが)。
実は、写真には著作権がとても発生しやすいのです。全ての写真という訳ではありませんが、インスタグラムやフェイスブックに挙げるために何気なしに撮影している写真一つ一つにも、簡単に著作権が認められるのです。
こう聞くと、何か嬉しく感じられないでしょうか。皆、写真のプロでなくとも、写真を撮影して、その写真の著作権者になることが、簡単に出来るのです。
先ほどから、著作権著作権と、一体それが何の役に立つんだと思う方がいらっしゃるかもしれません。
例えば、ホームページの商品写真やイメージ写真を、見ず知らずの人が勝手に使って、他のサイトで使っているとします。それを止めさせることが出来るのが、著作権の力です。
ここで、プロのカメラマンが写真を撮った場合を考えて下さい。見ず知らずの人に写真の使用を止めて欲しいと言えるのは、あくまでそのカメラマンですから、協力を得るために少々手間がかかります。一方、会社の人が撮ったのであれば、会社がその人と協力して相手を止めることは、幾分容易ではないでしょうか。ましてや会社代表の方がお撮りなった写真であれば、なおさら容易です。
次回は、会社で写真を使うときの注意点についてご紹介します(3月22日予定)!
物好き弁護士のつぶやき
皆様、お初にお目にかかります。私、原田大士(だいし)と申します。
私の回では、現在関心としている著作権法や労働法の中から、少しでも皆様のお役に立てるトピックを探して、レターにさせて頂きます。
出身は東京、大学時代は大阪です。横浜での生活は初めてのことでして、海に近い街に住みたいと日頃から思っておりましたので、コロナに負けず、気分は上々でございます。
また、美術や映画が好きでして、コラムとは時に関係なく、好事家としてこの場でつぶやけたらと思います。よろしくお願い致します!
(2021年2月8日 文責:原田大士)
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