会社で写真を用いることのメリット・注意点(1)
今回は、弊事務所にこの度入所しました原田大士(だいし)が、コラムを担当させて頂きます。
会社のホームページなどで、お写真を使われることがあるかと思います。あるいはまた最近では、SNSなどに写真をアップすることで、広報にご活用されることもあると思います。
今回は、プロのカメラマンには頼まず、会社内で撮った写真を使うことのメリットというものを、著作権法の観点からお伝えできればと思います(経済的なのが第一のメリットですが)。
実は、写真には著作権がとても発生しやすいのです。全ての写真という訳ではありませんが、インスタグラムやフェイスブックに挙げるために何気なしに撮影している写真一つ一つにも、簡単に著作権が認められるのです。
こう聞くと、何か嬉しく感じられないでしょうか。皆、写真のプロでなくとも、写真を撮影して、その写真の著作権者になることが、簡単に出来るのです。
先ほどから、著作権著作権と、一体それが何の役に立つんだと思う方がいらっしゃるかもしれません。
例えば、ホームページの商品写真やイメージ写真を、見ず知らずの人が勝手に使って、他のサイトで使っているとします。それを止めさせることが出来るのが、著作権の力です。
ここで、プロのカメラマンが写真を撮った場合を考えて下さい。見ず知らずの人に写真の使用を止めて欲しいと言えるのは、あくまでそのカメラマンですから、協力を得るために少々手間がかかります。一方、会社の人が撮ったのであれば、会社がその人と協力して相手を止めることは、幾分容易ではないでしょうか。ましてや会社代表の方がお撮りなった写真であれば、なおさら容易です。
次回は、会社で写真を使うときの注意点についてご紹介します(3月22日予定)!
物好き弁護士のつぶやき
皆様、お初にお目にかかります。私、原田大士(だいし)と申します。
私の回では、現在関心としている著作権法や労働法の中から、少しでも皆様のお役に立てるトピックを探して、レターにさせて頂きます。
出身は東京、大学時代は大阪です。横浜での生活は初めてのことでして、海に近い街に住みたいと日頃から思っておりましたので、コロナに負けず、気分は上々でございます。
また、美術や映画が好きでして、コラムとは時に関係なく、好事家としてこの場でつぶやけたらと思います。よろしくお願い致します!
(2021年2月8日 文責:原田大士)
- 【下請・フリーランス新法】「買いたたき」とならないようにするための協議とは
- 退職に関するトラブルについて(9)
- 管理監督者をめぐる問題④
- 外国人雇用の法務(14)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第4回 同一の労働には同一の賃金を?
- 【下請・フリーランス新法】価格交渉をしないだけで「買いたたき」??
- 退職に関するトラブルについて(8)
- 管理監督者をめぐる問題③
- 外国人雇用の法務(13)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第3回 社内のセクハラを放置すると会社にも責任が生ずる?
- 【下請・フリーランス新法】フリーランス新法と下請法の違いとは②
- 退職に関するトラブルについて(7)
- 管理監督者をめぐる問題②
- 外国人雇用の法務(12)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第2回 痴漢で罰せられた従業員でも解雇は出来ない?
- 【下請・フリーランス新法】フリーランス新法と下請法の違いとは①
- 退職に関するトラブルについて(6)
- 管理監督者をめぐる問題
- 外国人雇用の法務(11)
- 【労働裁判例を知り、会社を守る!】第1回 準備時間も労働時間?
- 【下請・フリーランス新法】フリーランス新法が適用される「特定受託事業者」とは?
- 退職に関するトラブルについて(5)
- 助成金に関する問題④
- 外国人雇用の法務(10)
- 産業医とは?
- 【下請・フリーランス新法】フリーランス新法は「保護法」ではない!
- 退職に関するトラブルについて(4)
- 助成金に関する問題③
- 外国人雇用の法務(9)
- 傷病手当とは?