債権回収編 新制度2:不動産の情報取得手続き

債権回収の際、債務者の不動産がないかを調査することがあります。

 

通常は、本店や支店、代表者の住んでいる土地建物の不動産登記簿を取り寄せることが多いです。関係者の噂レベルで不動産を隠しているという話があるときは、探偵を頼りに、債務者が持っていそうな不動産の登記簿を取り寄せたりすることもありました。

 

このたび、民事執行法が改正され、裁判所に申立てをすることで、登記所に、債務者がもっている不動産の情報を提出してもらうことが可能になります(開始日未定。令和3年5月16日までに開始予定)。

 

この手続によって、債務者のもっている不動産情報がすべて明らかになります。

 

ただ、この制度を利用するには、面倒な手続きが必要になります。手続前に、この請求権について勝訴判決などを得ていないといけませんし、「財産開示手続」という、まずは債務者を裁判所に呼び出して任意に情報を開示してもらう手続きを行わなければなりません。

 

さらに、そもそも論になりますが、お金がないような人が、抵当権がついていない不動産を持っていることは稀です。姑息な債務者は、不動産を親族名義に名義替えをしてしまっていることもあります。面倒な手続きをしても、回収する対象となる資産が見つからないということも多いといえます。

 

「どう考えても財産を隠し持っている」という場合に、検討する余地が出てくる手段だといえるでしょう。

 

週末のおでかけ日記

あけましておめでとうございます。最近は、週末に出かけることができないので、週1回、毎回別の日本酒の四合瓶を購入して、家でちびちびと飲んでいます。日本酒は長期保存されないことも多いので、同じ種類を買うことが難しい場合も多く、毎回、一期一会の出会いを感じて別の種類を選んでいます。飲んだ日本酒をInstagramに載せているのですが、それを見た遠方の友人から、「肝臓に気をつけろ」とのコメントをいただきましたので、友人に心配をかけないよう、節度を持ちながら、楽しみたいと思います。                                                          (2021年1月25日 文責:杉浦 智彦)