賞与、退職金、各種手当は非正社員に支給しないで良いのか?
2020年10月13日と15日、賞与(ボーナス)、退職金や各種手当を、非正規社員に支給しないことが適法かどうかという点に関して、最高裁判所の判決が相次いで出されました。
まず一つ目の判決は「賞与(ボーナス)や退職金を非正規社員に支給しないことは適法であると判断しています。その一方で、もう一つ目の判決では「各種手当(扶養手当など)は非正規社員にも支給すべき」という判決内容でした。
これらの判決は、いわゆる「同一労働同一賃金(同一の労働に対しては同一の賃金を支払うべき)」という法改正の流れに関連した数少ない最高裁判所判決であり、世の注目を集めています。
この「同一労働同一賃金」というのは、要するに「正規社員と非正規社員の賃金の格差を無くそう」という考え方です。
まず一つ目の判決は、「非正規社員に賞与(ボーナス)や退職金を支給しなくても適法」という判断ですので、正規社員と非正規社員の格差を無くそうという一連の流れに逆行した不当な判決だという批判も多いようです。その一方で、二つ目の判決は「各種手当は非正規社員にも支給すべき」という内容でしたので、まさに同一労働同一賃金の流れに従った判決と言えます。
経営者の方々としては、今回の一連の報道を見て、「結局何をどこまで支給すれば良いのか全くわからない!」と混乱されてしまった方もいらっしゃるのではないかと思います。
気を付けたいのは、最高裁判所は、どのような場合であっても非正規社員には賞与(ボーナス)や退職金を支給しないで良く、その一方で各種手当は支給しないで良いという判断をしたわけではないという点です。今後も、正社員と非正規社員の賞与(ボーナス)や退職金の格差を争う裁判例は増え続けるはずであり、今回と違った結論になる例も出てくるはずです。
ですので、今回の判決を見て「各種手当にだけ注意すれば、非正規社員には賞与(ボーナス)や退職金を支給しないで良いのだな」とたかをくくるのは危険で、仕事の内容などによって慎重に検討する必要があります。
弁護士の徒然草
「最高裁判所の判決」というと何やら凄そうな響きですが、実際にかなりの重みがあるのです。文字通り日本の裁判所の最高峰に位置しておりますので、一度の判決が出れば、日本全国各地の裁判所は、基本的にはそれに従います。最高裁判所まで争い影響力のある判決を得ることは、弁護士の勲章の一つでもあります。この勲章を持つ弁護士は数少ないところではありますが、弊所でもいずれセンセーショナルな最高裁判所判決を得たいと思いつつ……まずは、日々精進して参ります! (2020年10月19日 文責:佐山 洸二郎)
- 外国人雇用の法務(8)
- 労災とは?
- 【消費者被害と中小企業編】これからの中小企業への規制と保護について
- 退職に関連するトラブルについて(2)
- 助成金について
- 会社に役立つ刑事豆知識(14)
- 休職とは?
- 【消費者被害と中小企業編】フランチャイズ規制について
- 退職に関連するトラブルについて(1)
- 実録・労働審判⑥
- 会社に役立つ刑事豆知識(13)
- カスタマーハラスメント?
- 【消費者被害と中小企業編】ステルマーケティング規制について
- 賃金の減額について(4)
- 実録・労働審判⑤
- 会社に役立つ刑事豆知識(12)
- 健康診断を受けさせる義務?
- 【消費者被害と中小企業編】ステルスマーケティング規制について
- 「夜勤手当」の固定残業代の有効性について
- 実録・労働審判④
- 会社に役立つ刑事豆知識(11)
- 労働条件明示義務の内容が改正される?
- 【消費者被害と中小企業編】求人広告トラブルの概要とその対応
- 賃金の減額について(3)
- 実録・労働審判③
- 会社に役立つ刑事豆知識(10)
- 労働条件明示義務とは?
- 【消費者被害と中小企業編】景品表示法ではないというための「資料」
- 賃金の減額について(2)
- 実録・労働審判➁