債権回収編 新制度1:金融機関からの情報取得手続1

今年の4月から民事執行法が変わりました。その新制度のご紹介です。
債務者の預金や有価証券などの金融資産を差し押さえるためには、金融機関名だけではなく、支店名まで特定しなければいけません。

 

ただ、少し前までは、どの支店に口座があるのかを特定する方法がありませんでした。そのため、債務者の住んでいる場所の近くの支店に対して手当り次第に差し押さえをかけたり、それでも見つからない場合は、(それなりの費用がかかりますが)探偵にお願いして支店名を調査したりしていました。
昨年くらいから、(勝訴判決などがある前提ですが、)一定の金融機関(みずほ、みずほ信託、三井住友、三菱UFJ、ゆうちょ)に限っては、弁護士会照会という手続きを使って、本店に情報照会をして、全店舗をあさって預金があるかを調査できるようになりました。しかしながら、それ以外の金融機関は、全店舗の調査をしてくれず、たとえば信用金庫などの預金調査は困難な状況でした。

 

そこで、民事執行法が改正され、勝訴判決などを得た後であれば、裁判所に対して申立てをすることで、指定した金融機関に対して、口座や金融資産があるかを確認してもらえるようになりました。

ただ、この制度の最大の弱点は、「債務者本人に、情報開示がなされたことが通知される」ということです。通知がなされるまで、一定期間の猶予(だいたい一ヶ月)はありますが、たとえば金融機関一個ずつ情報取得手続きを行ってしまうと、債務者にとっては財産が調査されていると分かってしまうため、財産を隠されてしまうでしょう。その点で、ある程度の数の金融機関を指定して一気に情報取得を行い、財産が見つかったら、さっさと執行するのがいいでしょう。

 

週末のおでかけ日記

最近、自宅に「電動昇降デスク」というものを導入し、立って仕事ができるような環境にしたのですが、これに連動して、自宅でのテレワーク環境整備のため、いろんな自宅周りのものを買い替えたくなっています。本日10月12日から、横浜市の「中小企業の「新しい生活様式」対応支援事業補助金」第2回の補助金申請エントリーもあるので、申請ができた場合に購入するテレワーク物品でも探しに行こうと、週末はヨドバシカメラに行ってきました。ただ、カメラとかマイクとか、値段の差もよくわからないですし、なかなか決まらないものですね。ウロウロして何も買わず、自宅に帰りました。

                                                                                                                (2020年10月12日 文責:杉浦智彦)