民法改正が企業経営に与える影響 第7回 利息の割合が年5%から年3%に?

改正民法は2020年4月から実際の適用が始まりましたが、その中でも「利息の割合が変わる」点は、今後様々な局面で大きな影響があると思います。

 

難しく言うと「法定利率」というのですが、要するに「お金を貸した場合の利息」や「交通事故の際の損害賠償金の遅延利息」の、利息のパーセンテージが、年5%から、年3%に変わったのです。半分近くまで減るのですから、大きな変化です。

 

もともと「利息が高過ぎるのではないか」という議論があったため、今回ついに利息が引き下げられたのですね。分かりやすい例としては「お金の貸し借りの場合」や「交通事故に遭って損害賠償請求をする場合」などのケースが挙げられます。

 

例えば、誰かに100万円を貸した場合、これまでは「1年経てば5万円」「3年経てば15万円」の利息がついていました。それが今後は「1年経てば3万円」「3年経てば9万円」の利息がつくことになり少し金額は下がります。

 

また、例えば交通事故に遭って100万円の損害賠償金を請求する場合、これまでは、事故日から「1年経っていれば5万円」「3年経てば15万円」の利息を上乗せして請求できたことになります。これも今後は「1年経っていれば3万円」「3年経てば9万円」の遅延利息がつきます。

 

なんとなく…「なぜ、お金を返してもらえない方や、事故に遭った方にとって不利に改正されてしまうのだ!」という気はしてしまいますね。それが理由かどうかは分かりませんが、この「3%」という法定利率は今後ずっと固定というわけではなく「3年に1度、1%の範囲で利息が変えられる」という仕組みになっています。ですので3年後…また利息が変わるかもしれませんので、注意が必要です!

 

弁護士の徒然草

コロナ禍での飲食業の苦戦は続いているようです。ローストビーフ店「鎌倉山」が、弊所地下にあった関内店を撤退してしまったかと思いきや、次は弊所近くにある洋食レストラン「ランチャンアヴェニュー」も、この9月末で閉店するとのことです。両店とも、弊所セミナー後の懇親会でも度々使用させていただいていたので、物悲しい気持ちに。。私も、色々な飲食店に行きたい気持ちと自粛との狭間で揺れる日々です。なお、焼肉店は、もともと換気がしっかりしているなどの理由からクラスターは生じにくく、コロナのあおりを受けにくいようです。弊所弁護士石﨑オーナーの焼肉店「ホルモンマニア」も、衛生対策万全の上営業中です。常連化を目指す私も、今週末にまたお邪魔する予定です!

                                                                                                        (2020年9月23日 文責:佐山 洸二郎)