離婚問題の基礎(18)~婚姻を継続し難い重大な事由~

 離婚のご相談をいただくなかで、離婚原因として一番多いのが「性格の不一致」だと思います。

 

 最近も芸能人の不倫が騒がれていましたが、不倫(不貞)については離婚原因として民法に規定がありますので、証拠さえあれば裁判で負けることはありません。

 

 しかし、「性格の不一致」については、明文がありませんので、裁判まで争った場合には、DV、モラハラ、家事・育児への不協力、借金・浪費等々色々なことを主張し、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるのだと裁判所を説得することになります。

 

 裁判所を説得しやすい客観的な事実としては、「別居期間」というのがあります。
 
 かつては、婚姻関係が破たんしているとみなされる別居期間は「5年」と言われていましたが、最近は、時代の変化なのか「3年」前後でもその他の事情を考慮して婚姻関係が破たんしていると裁判所も判断するようになってきたと感じます。

 

 「3年」でも「5年」でも長いよと感じるかと思いますが、調停や裁判までいけば1年や2年はかかりますので、明確な離婚原因がない事案については、まずは別居をすることから始めましょう、というのが弁護士からのアドバイスになります。

 

日々の雑感

 先日、電気圧力鍋を購入し、週末に無水カレーと肉じゃがを作りました。

 料理の時短になればと考えて購入したのですが、基本は圧力鍋なので、圧力をかけたり圧力を抜いたりするのに時間がかかり、全体的な調理時間は変わらないということがわかりました。ただ、ガスコンロを一個使用しなくていいのと、調理自体は材料を切って入れるだけなので、圧力鍋で調理中は他の作業ができるようになり、とても助かっています。

商品のレビューのようになってしまいましたが笑、つぎは豚の角煮を作る予定で、いまから楽しみです!

 

(令和2年3月23日 文責:下田)