相続法が変わって事業承継はどうなる?(3)自筆証書遺言
相続法が大きく変わりました。その一つが「自筆証書遺言」の方式が変わったことです。
これまでは、「自筆」証書遺言という以上、遺言全体を手書きで書かなければなりませんでした。ただ、これだと、財産がこまごま大量にあるような場合に困るという事態がありました(失敗したら、一から書き直さないといけないですしね・・・)
今後は、財産の目録については、ワープロ等で作成し、そのページに署名押印をすればよいことになりました。
しかしながら、この方式になった場合に考えられている問題が、遺言書の偽造なのです。「ワープロ等」といいましたが、目録部分を誰かに代わりに書いてもらうことでも大丈夫なのです。そのため、目録を誰か相続人に書いてもらい、それに署名押印をしたような事例で、本当に亡くなった人の意思なのかが問題となると言われています。
変なトラブルにならないようにするには、弁護士などに内容を確認してもらったり、公正証書で遺言を作成するのが望ましいといえるでしょう。もし遺言書の作成でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
週末のおでかけ日記
年明け一発目になります。みなさま、遅れましたが明けましておめでとうございます。
先週土曜日は、蔵前駅周辺で、友人とカフェ巡りをしていました。蔵前は、かつては問屋街でしたが、現在はコーヒーの街として有名になりつつあります。似つかわしくないオシャレな雰囲気のなか、男4人でブラブラしていました。
そんな話を、その夜に妻に報告をしていたら、ちょうどアド街で蔵前特集がされており、また来週も蔵前に行くことになりました。 (2020年1月20日 文責:杉浦 智彦)
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