相続法が変わって事業承継はどうなる?(2)預金引き出し

Q)昨日父がなくなりました。父の経営していた会社の急務の資金のため、父の口座から100万円を急いで引き出す必要が出てきました。しかしながら、まだ相続人全員が集まっていません。どうしたらいいでしょうか。

 

相続法が大きく変わりました。その一つが「遺産分割前における預貯金の払い戻し制度」です。

遺言がない場合、預貯金は相続人全員の共有財産となり、勝手に引き出すことができませんでした。

ただ、それだとお金が引き出せず、亡くなられた方の預金などで生活している人が困るということがありました。

そのため、次の計算式のとおり、各相続人が単独で引き出しができるようになりました。なお、この引き出しには理由は問われません。

 

【相続開始時の残額】×1/3×【法定相続分の割合】※ただし、上限は150万円 

 

仮に、あなたの家族構成が、ご両親と2人兄弟の場合、お父様が亡くなられたときの子供の法定相続分は1/4となります。相続開始時(なくなられたとき)の預金額が1200万円あれば、あなたは他の相続人と連絡がとれなくても、100万円を引き出すことができるのです。

 

ただ、この引き出しには、戸籍を揃えたりする必要があるので、事前準備は必須です。もしもの際の「ちょっとまえ」の段階で、弁護士に相談することを、ぜひ思い出していただければと思います。 

 

週末のおでかけ日記

先週は仕事で遠方移動が続きました。木曜は千葉の八日市場へ、金曜日は福島市に行ってまいりました。さすがにちょっと疲れたので、福島市のはずれにある、土湯温泉というところの温泉旅館に一人で泊まってゆっくりしてきました。
初めての福島での宿泊でしたが、肌寒くなったこともあり、温泉が身にしみました。秋の温泉はやはりいいですね。

                                    (2019年11月5日 文責:杉浦 智彦)