離婚問題の基礎(17)~強度の精神病~

 配偶者が重度の精神病になってしまったら、一緒にがんばっていくことが難しくなったら、精神病を理由に離婚をすることができるのか?
というご質問もよく受けます。

 民法上の離婚原因には、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」について規定がありますので、これに該当すれば離婚できます。

 

 ここでいう「強度の精神病」とは、単に精神病というだけでは足りず、それが回復困難なほど強度なものであることが必要です。

 

 そして、精神病であるかどうか、それが強度で回復困難かどうかは、医師などの専門家の判断によります。統合失調症や躁うつ病などが代表例ですが、よくご質問いただく、通常のうつ病程度だとなかなか離婚原因としては認められません。

 

 また、精神病になること自体は本人に責任がない場合がほとんどですので、強度の精神病を理由として離婚を認めることについて、裁判所は慎重な態度をとっています。

 

 例えば、一方の配偶者が献身的な介護や看護をし婚姻継続のための努力を尽くしたのか、精神病になった配偶者の今後の生活費や療養費の負担、配偶者に代わる保護者の存在、療養受入先等の療養看護体制が十分かどうかなどが重要なポイントとなります。

 

 非常にセンシティブな問題ですので、まずは医師や弁護士等の専門家へのご相談をお勧めいたします。

 

日々の雑感

 最近、「DQ(ドラクエ)ウォーク」というスマホアプリにハマっています。ポケモンGOもやりましたが、簡単にいうとそれのドラクエ版です。通勤中や休日など出かけるときにアプリを起動させておけば、自動でモンスターと戦ってくれるので、スマホを見ながら歩いたりしなくてよくなり、常に画面を見なければならないポケモンGOの時には一緒にいる妻によく怒られていましたが、いまはたまにしか怒られなくなりました(画面操作をしなければならないときがあるので)。
 ただ、バッテリーを消費するので、大事な時にカメラ機能が使えない!なんてこともあり、やはり妻からは白い目で見られます。。。

(令和元年10月28日 文責:下田)