民法改正が企業経営に与える影響 第1回 消滅時効は…短くなる?長くなる?

 ご存知の方も多いかと思いますが、企業を含む、国民同士の様々な取引についてのルールを定めた法律の「親玉」である民法が改正されます。改正された民法が実際に世の中で効力を持つのは2020年4月1日からでありまだ少し先ではありますが、今から備えておけば怖いものなしです。ということで、今回からはテーマを変え、民法改正についてお話をさせていただければと思います!

 まずは一番身近な「消滅時効」についてです。消滅時効とは、例えば「売掛金」などの未収金も長期間放っておけば法律上消滅してしまうという制度です。改めて考えると…「なんてけしからん制度なのだ!」という気がしなくもないですが、ここではひとまず置いておきましょう。

 

 今回は、企業経営上生ずる売掛金や宿泊代金・飲食代金などの債権(交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求権とは別のもの)についてのお話をさせていただきます。

 

 これまでの民法では、「一般の人同士の請求権については10年」「企業経営上の請求権(商事債権)については5年」と規定された上で、例えば医療費については3年、弁護士費用については2年、宿泊料や飲食代金に至っては1年などという細かい規定がなされていて、非常にややこしいものとなっていました。

 

 この複雑な状態を解消するためか、改正後の民法では比較的スッキリした規定となります。シンプルに「請求できることを知った時から5年間」と改正されたのです(ただし「知らなかった時」であっても10年間経てば消滅してしまいます)。

 

 結局のところ短くなったのか長くなったのか…よくわからないところではありますが、企業経営上は「基本は5年」という点は変わらない一方で、宿泊代金や飲食代金については「1年から5年」に長くなります。ですので、ホテル・旅館や飲食店の経営者様からしたら朗報となります!

 

弁護士の徒然草

  ついに「ビール腹」が出てきました。健康診断でも、全体として異常数値までは無いのですが「腹囲」だけがC評価(要経過観察)という事態になっております。いわゆる「内臓脂肪デブ」ですね、原因は明白に「運動不足」「飲み食いしすぎ」です……。ということで最近は休日に出来るだけジョギングをするようにしています。ただ、せいぜい週に1回程度で、下手すると2週間に1回程度というくらいの頻度です。当然、なかなか効果は表れません…。何か…ジョギング頻度を増やせるような秘策はないでしょうか?                  (2019年9月24日 文責:佐山 洸二郎)