働き方改革法案の概要(1)
6月29日、いわゆる「働き方改革関連法案」が可決されました。「働き方改革法」という新しい法律ができるわけではなく、すでにある色々な法律の改正がまとめて出されたものですが、話題の「高プロ」(高度プロフェッショナル制度、次号以降解説)だけでなく、注目すべき点が多くあります。今号から、この改正について解説していきます。
まず、何といっても目玉となるのは、労働時間の上限規制です。念のため、これまでのルールを解説しますと、①まず、原則は、1日8時間・1週間40時間、②次に、いわゆる「36協定」を結ぶと、1週間15時間・1か月45時間・1年間360時間といった一定のラインまで残業が可能になり、③「36協定」に特別条項を付けると、繁忙期という名目であれば、実質的に上限なく残業させることができました。
これが、特例をつけても、1か月100時間未満・年720時間未満・複数月平均80時間までしか残業させることができなくなりました。これ以上の例外はありませんので、絶対的な上限ができたということで、一定の評価がなされています。また、元から罰則はありますが、これまでと異なり、客観的な数字での上限ができましたので、労働基準監督署の指導や、悪質な場合の送検など、運用も厳しくなるのではないかと思われます。
ただ、これは元から「過労死ライン」(この時間を超えていると過労死として労災認定される基準)として用いられてきたものですので、過労死する直前までなら働かせることができる、という批判もあります。また、年720時間という基準には、休日労働を含まないので、休日労働を含めると、960時間まで働かせることができる(複数月平均80時間のルールだけ守ればよい。)ということになります。これは少し複雑ですね。
この変更は、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から、当面の人手不足が予測されている建設業や自動車運転業務では2024年4月から、新商品の研究開発業務の従事者はそもそも上限規制の適用から外す、など、段階的になっています。自社がいつから適用されるのか、事前にチェックしてみてください。次回に続きます。
グルメ弁護士のつぶやき
本当に太りました。5キロは増え、体も重くなってしょうがないので、痩せようと思います。グルメ弁護士が摂食制限するのは(仕事上)厳しいので、ドーピングで解決しようと、知人の医師に相談したところ、やせ薬なんかないと一蹴されました。どうしてもということで粘りましたら、防風通聖散は科学的も立証されていると言われ、最近毎日飲んでいます。この漢方、胃か腸に結構ダメージもとい効き目があり、腹の調子があまりよくありません。疑心暗鬼ではありますが、とりあえず3か月は続けてみます! (平成30年7月23日発行 文責:石﨑冬貴)
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