離婚問題の基礎(9)~経営者の養育費の定め~

 

 今回は、会社を経営している方の婚姻費用・養育費の算定について書きたいと思います。

 

 離婚問題の基礎(4)でも書きましたが、実務上養育費の算定にあたっては、「養育費・婚姻費用算定表」が利用されています。東京家庭裁判所のサイトにも掲載されており、どなたでもインターネット上で閲覧できますので、弁護士が介入していない案件でも「算定表」は多く利用されています。

 

 「算定表」は、義務者(お金を払う方)と権利者(お金をもらう方)の収入の相関関係により、金額が決められるようにできています。

 

 また、「給与所得者」か「自営業者」かによっても評価は異なります。

 

 ここで本題に戻りますが、会社経営をしている代表者の方の場合、「給与所得者」とみるべきか「自営業者」とみるべきか、という問題がしばしば起こります。

 

 いわゆる「法人成り」で、会社と個人の資産が混在している場合など、形式的には会社からの「給与所得者」であっても、実質的には「自営業者」と異ならない、という場合があるからです。

 

 「自営業者」とみられると、養育費は高くなりますので、養育費を抑える場合には、会社の決算書等の資料を提出したり、会社の株主構成等を主張することにより、「会社と個人は別人格である」「だから給与所得者だ」、ということを主張していくことになります。

 

日々の雑感

 「コードバン」という名称をご存知でしょうか。馬の臀部(おしり)から採れる皮革のことで、革靴、財布やランドセル等にも使用されていますので、耳にされたこともあると思います。コードバンは使い込むと独特の輝きを放つため、革の宝石や革のダイヤモンドなどといわれています。ただし、水に非常に弱く、シミができやすいという欠点があります。

説明が長くなりましたが、先日、コードバンの革靴を購入したのですが、梅雨入りしてしまったために、いまだに履くことができず、シューズボックスに鎮座したままとなっています。

 梅雨の時期は憂鬱になりがちですが、梅雨があければ新しい革靴を履ける!と思うと、なんとか梅雨の時期もモチベーションを保つことができます(笑) (平成30年6月18日発行 文責:下田和宏)