離婚問題の基礎(8)~財産分与の定め4~
今回は、夫婦の一方又は双方が保有している「株式」を財産分与するときのルールについて、書きたいと思います。
実際に株式会社を経営されている経営者の方、勤務している会社の株式を保有しているサラリーマンの方や投資目的で買われた方など、株式を取得する経緯は様々ですが、婚姻期間中に取得した株式であれば、財産分与の対象となります。
上場会社の株式の場合は、時価等の評価額を把握するのも難しくはありませんので、株式を分割してしまったり、2分の1ルールにより代償金を支払うことが考えられます。
他方、非上場会社の株式の場合には、財産価値があるのかどうか、あるとしてどのように評価するのか、という問題がしばしば起こります。
株式の評価額に争いがある場合には、類似業種の平均株価を基準に評価をしたり、会社の資産から負債等を控除して評価する方法など様々あり、とても複雑なため公認会計士等専門家に評価をしてもらったりすることになります。また、評価したうえでその株式をどのように分配するかは、会社発展への寄与度など諸般の事情を考慮する必要があるため、さらに複雑化します。
特に非上場の株式会社を経営している方が離婚する場合で、相手方も会社の株式を保有しているときには、経営権が分裂してしまうという問題もあるため、トラブル回避の意味でも買い取ることをお勧めしますが、相手方ともめそうだというときは、弁護士にご相談ください。
日々の雑感
コーヒーメーカーが破損して以来、しばらくハンドドリップで淹れていたのですが、1年経過して(心の余裕的に)ハンドドリップにも限界を感じてきたので、思い切って、コーヒーメーカーを購入しました。しかも全自動式!
全自動で豆の計量もしてくれるので、タンクに水を入れるだけで、あとはボタン一つでコーヒーが飲めるようになりました。これは楽です。楽過ぎて休みの日などは何杯も飲んでしまい、コーヒー豆の消費量がひどいことになりましたが、いい買い物をしました! (平成30年4月23日発行 文責:下田和宏)
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