ネット業務編・通信販売の情報表示は面倒?
Q)このたび、インターネット上で通販をしようと思っています。ほかの企業のページをみると、「特定商取引法に基づく表示」として、いろいろな情報が掲載されていますが、企業ごとに表示の内容に差があります。通販だと、広告のなかでどこまで表示することが必要なのでしょうか。
最近、「ご飯のお供」にハマっています。「サーモン塩辛」などを通販で購入し、痛風のリスクをヒシヒシと感じながら毎晩ご飯を掻き込んでいます。それはそうとして、どの通販サイトでも、「ご利用ガイド」などの中に、「特定商取引法に基づく表示」というものがあるはずです。これは名前のとおり、特定商取引法という法律で一定の情報開示を広告で行うように規制されているため、わざわざウェブサイトの一部を使われているのです。
たとえば、販売価格、代金の支払い時期、方法、商品の引渡時期、商品の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、当該販売業者等代表者または責任者の氏名、申込みの有効期限などを表示しなければならないわけです。
それならば、なぜ業者ごとに表示が異なるのでしょうか。実は、一部の表示事項については、消費者が請求すればメール等で送るということが記載されているなどの要件があれば、広告を省略できるのです。
ただ、特定商取引法に違反した場合は、業務停止命令等の行政処分がなされる可能性があります。そのため、広告を省略しないようにするか、または弁護士の指示を仰ぐことがリスク管理としては望ましいといえるでしょう。
広告方法一つをとっても、専門的な弁護士のアドバイスが必要になる事例を紹介しました。
週末のおでかけ日記
ついに今年が終わります。今年はいろいろありました。共著ではありましたが本を執筆したり、各所でセミナーをさせてもらったりもしました。私生活でも、30歳になり、お酒とうまく付き合うことができてきました。もう酔いつぶれて路上で寝てしまったりしなくなりました(←20代は年一回くらいやっていました・・・)!そんなわけで、今年はいろいろな変化がありました。来年も、変化をつけながら生活していきたいと思います。
(平成29年12月18日発行 文責:杉浦)
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- 外国人雇用の法務(10)
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- 【下請・フリーランス新法】フリーランス新法は「保護法」ではない!
- 退職に関するトラブルについて(4)
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