新・会社を守る法律相談(ネット業務編)
オマケをつけることに限界はある?
Q)このたび、5,000円相当の商品を購入してくださった方に、定価2,000円円の関連書籍をオマケでつけようかと考えています。これって、法律の問題にならないですよね?
とある弁護士法人が、着手金無料キャンペーンを「1カ月限定」と宣伝しながら、同じサービスを5年近く続け、景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして、消費者庁の措置命令や、弁護士会の業務停止処分を受けました。
「着手金無料で結局得なんだからいいじゃないか」と思いますが、一ヶ月限定と焦らせることが不当な広告表示だとして、規制されてしまうわけです。
今回の相談に話を戻します。この「オマケ」も、景品表示法違反の問題となります。購入者や来店者に対してもれなく提供する景品類は、法律上「総付景品」と呼ばれます。
総付景品については,提供できる景品類の最高額が定められており、提供できる景品類の最高額は,取引の価額が1,000円未満の場合は200円まで,1,000円以上の場合は取引の価額の10分の2の金額までとなります。今回の関連書籍は2,000円ですから、ルール違反となりそうです。
しかしながら、景表法を回避する方法があります。それは、広告の表示方法を変えることです。「商品を買えば、関連商品プレゼント」と広告してしまうと関連書籍が総付景品となるのですが、そうではなく、「商品と書籍、セットで★円」と広告をすれば、セットであって「オマケ」と取り扱われないので、景表法の対象にならないのです。
広告方法一つをとっても、専門的な弁護士のアドバイスが必要になる事例を紹介しました。
週末のおでかけ日記
週末に引っ越しをしました。これまで何回も引っ越しをしてきてので、そろそろ慣れたかと思っていましたが、今回も苦労しました。箱詰めしていると、思ったより本が多いことに気づくのです。本だけでダンボール10箱・・・。一応新居に持ち込んだのですが、本棚に入り切らず、結局ブックオフを呼ぶ予定にしています(苦笑)。さらに、まだ洗濯機もありません。新居での生活は、コインランドリーとの往復生活からスタートしそうです。
(平成29年10月30日 文責:杉浦)
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