外国人雇用の法務(16)

今回は、前回に引き続き、外国人雇用に関して、よくある質問について、一問一答のような形で回答していきます。
 
Q1外国人によっては、文化の違いなどから、母国の祝日や  
 休日が、日本と違っています。そうした外国人の、休日の扱いはどのようにしたらよいでしょうか。

 

A1あくまで雇用しているのは日本の会社ですから、日本の労働法と貴社の就業規則に沿って休日を定めれば基本的に足ります。ただ、労働者が有給休暇を申請してきたときには、やはり通例通りの有給休暇の処理を行う必要があるということです。申請をされると、なかなか時季変更権を会社から行使するのは通常通り難しいので、ご注意ください。

 

Q2同じ一日の中に、祈祷の時間などが文化や信仰に存在している場合がありますが、その扱いはどのようにすればよいでしょうか。

 

A2フレックスタイム制などでの対応で交渉出来なければ、基本的に、就業時間に就業してもらうということで問題はありません。また、会社の規模や外国人従業員数にもよると思いますが、ノーワーク・ノーペイの原則がありますので、例えば働かない時間には減給を行える賃金規程としたうえで、勤怠管理をして処理する方法もあるでしょう。日本の労働法は、入社時の会社裁量が大きいので、できれば、入社時の面接などで、扱いをはっきりさせて、労働者に確認してもらうのが望ましいでしょう。

 

物好き弁護士のつぶやき

皆様は、どのように年末年始を過ごされましたか?私は、妻の実家に1週間ほど滞在させて頂き、ご飯や、お酒も少々頂きました。妻の実家は民宿をしており、そこに寄らせて頂いた形です。
 妻のご両親に、孫の顔を久ぶりに見せることができ、その点も良かったと思っております(私のほうがむしろオマケです)。
 その民宿には6歳になる犬がいます。娘は日ごろから街で犬を見かけると「ワンワン」と言って喜ぶのですが、目の前の触れる距離に犬が来るのは初めてのこと。どうなるかと少し不安でしたが、娘は娘で積極的にちょっかいを出し、犬のほうは、さすが6歳というか、お兄さんらしく半分しかとをしながら、ちょっかいに付き合っていました。
保育園の日誌を読みすぎているせいか、ちょっと保育士さんのコメントみたいになってしまいましたが、本年もよろしくお願いいたします。                                                                                            (2025年1月15日 文責:原田 大士)