英文契約書のアレコレ(8)

今回も、日常の英単語が、英文契約書ならではの使い方をされているというテーマで一つご紹介を致します。
今回は、Assignmentです。

こちらの単語、そもそも日常でも、シチュエーション次第で少し意味が変わってきますね。初めに学校で習った語義は、「宿題」だと思います。
かと思いますと、日本でも、業界によっては、アサインメントをビジネス用語でも用いますよね。この場合「アサインする」などと動詞を使われているかと思いますが、平たく言えば、これは任せるとか割り当てるとか、「割り当てられた課題」のような意味で使われています。
ところが、英文契約書では、この Assignment は全く違う意味になります。
契約書では、
「権利や契約上の地位を譲渡すること」
を意味するのです。

例えば、契約書には次のような条項がよく登場します。
英文:Neither party may assign this Agreement without the prior written consent of the other party.

和訳:いずれの当事者も、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約を譲渡してはならない。
いわゆる、Assignment Clauseと呼ばれる条項で、日本の契約書でもおなじみですね。

契約上の地位を勝手に変えないようにする条文で頻出する単語なのでした。

 

物好き弁護士のつぶやき

元々、私の好きな美術鑑賞などに関してつぶやくコーナーでしたので、今回はそのような趣向で(娘の話のほうが面白い気はしており、半ば自己満足感は否めないですが、、笑)
 先日、国立新美術館で開催されている「ピカソmeetsポール・スミス」展に行ってきました。
2023年に、パリのピカソ美術館で開催された本展を日本で。ポール・スミスの洋服のような、アートプリントが壁中を覆い、部屋ごとにテーマカラーが異なり、新鮮な体験が出来ました。バラ色の時代の小品と、戦後のマネ再解釈連作の部屋は、とても部屋がマッチしてました。                                                                 (2026年7月16日 文責:原田 大士)