英文契約書のアレコレ(7)
今回は、日常の英語では見慣れない英文契約書ならではの単語ということで、Force Majeureについて紹介します。
英文契約書を見ると、条項のタイトルにこの単語がよく出てきますね。最初に申し上げますと、Force Majeureは「不可抗力」を意味しております。
日本の契約書にも不可抗力を原因として発生した履行不能や履行遅滞について、責任を制限する規定を設けますが、Force Majeure条項も、そのような役割を負っています。
例:Neither party shall be liable for any failure or delay in performance caused by force majeure events, including but not limited to earthquakes, floods, wars, or governmental actions.
訳:いずれの当事者も、地震、洪水、戦争または政府措置を含むがこれに限られない不可抗力事由によって生じた履行不 能または履行遅滞について、責任を負わないものとする。
元々このForce Majeureという単語はフランス語の法文由来と言われています。
Forceは英語でも力を意味しており、なんとなく分かるかと思います。Majeureはフランス語由来の単語で、「より大きな」といったような意味の単語です。
「人よりも大きな力」が働いた場合の責任を制限ないし免責する規定というわけです。
(天災を表現する際に、acts of Godと表現することもあります!)
物好き弁護士のつぶやき
ゴールデンウイークは、家族で、三島に一泊、御殿場に一泊してきました。
旅のメインは、富士サファリパークです。私の子供の頃にも、「ホントにホントにライオンだー」のCMが流れており、親しみがあるアミューズメントパークです。
サファリゾーンをサファリバスで巡るというメインイベントに、娘もエキサイティングしておりましたが、私の印象に強く残ったのは、ライオンの子供でした。ライオンの子供が2匹、飼育室で飼われており、その時2匹は、1つのぬいぐるみを取り合ってじゃれ合っていました。
しかしその動きは、丸太の陰に身を隠したりと、まさに肉食獣の動き。本能ですね。 (2026年5月20日 文責:原田 大士)
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