労働事件裁判例のご紹介⑦

実際の労働事件の裁判例を紹介するシリーズの第7回目です。

近時における、会社の主張が認められた裁判例を紹介しますので、皆様の労務管理の参考としていただけますと幸いです。
今回は、会社による有期契約社員との契約更新の拒絶(いわゆる雇止め)について、これが有効と判断された事案です(東京地判令和2.10.1)。

 

【裁判の概要】
会社は、労働者Xと有期雇用契約を締結しており、これまでの合計契約期間は5年10カ月、更新回数は7回に及んでいました。最後の契約終了時に、会社がXとの契約の更新をしなかったところ、Xがこれを不服として、更新拒絶は無効であるとして会社を訴えました。

【裁判所の判断】
これに対して裁判所は、会社による有期雇用契約の更新拒絶は労契法19条に反せず有効であるとして、Xの主張を退けました。

【ポイント】
いわゆる雇止めは、労契法19条により規制されています。同条の構造や解釈はやや難解なのですが、とても簡単にいえば①実質的に無期契約と変わらないといえるもの、②次回も更新されると期待されていたものについては、相応の理由がないと雇止めできないと規定されています。
そして、①又は②に該当するかは、更新の回数、通算の雇用期間、更新の際の手続、これまでの会社側の言動といった事情が考慮されます。

 

仮に更新の回数が多く、通算の雇用期間が長かったとしても、更新の度に厳格な手続を踏んでいる、更新されないことがある旨を書面でも口頭でも確認しているといった事情があれば、雇止めが有効と判断されやすくなります。

 

実際には留意すべき点が多数ありますので、有期雇用契約の運用で心配になりましたら、ぜひご相談ください。

 

Atty’s  chat

ようやく暖かく過ごしやすい季節になりましたが、花粉症がひどく外で過ごすことに難儀しています。薬も飲んでいるのですが、焼け石に水といった具合です。聞いた話によると、花粉症の薬をシーズンの2か月ほど前から服用し続けていると、症状を抑えられることがあるそうです。試しに来年は年明けから服用して、徹底的に花粉と戦ってみたいと思います。

                                                                                                                   (2026年4月16日  文責:越田 洋介)