英文契約書のアレコレ(10)

今回も、英文契約書でよく登場する、日常とは少し違った意味で使われる単語をご紹介します。

今回は、Prejudiceです。
“prejudice”というと、一般的には「偏見」「先入観」という意味で知られています。
例えば、“racial prejudice”といえば、「人種的偏見」という意味です。
ところが、法律英語で使われる“prejudice”には、「権利や利益、法的な立場を害する」「不利益を及ぼす」といった意味があります。
そこで、英文契約書でよく登場するのが、“without prejudice to ~”という表現です。
例えば、契約の終了について、次のような条項が定められることがあります。

例:Termination of this Agreement shall be without prejudice to any rights or remedies accrued prior to termination.
訳:「本契約の終了は、終了前に発生したいかなる権利または救済手段にも影響を及ぼさないものとする。」

つまり、契約を終了したからといって、それまでに既に発生していた損害賠償請求権などまでなくなってしまうわけではない、ということです。

このように、“without prejudice to ~”は、「~を害することなく」「~に影響を及ぼすことなく」という意味で、既存の権利などが失われないことを示すために使われます。

 

物好き弁護士のつぶやき

先月、待望の第二子が誕生しました。
それに伴いまして、2週間程育児休業を頂いておりましたが、先日復帰致しました!
いつも育児はしている方だと自負はしているのですが、その2週間は、妻のケアや二人の子供に向き合うことに専念でき、とても貴重な機会となりました。
妻の入院中、第一子は、泣きながらも、頑張って父子時々祖母と過ごしました。そういった過程を経て成長したようで、退院後、姉らしい振舞いを赤ちゃんに対してするのですが、その赤ちゃんの泣きマネをして、妻に甘えようともします。赤ちゃん返りというものでしょうか。心は赤ちゃん、身体は3歳時です。目下、いかに第一子の有り余る体力を私が発散させるかがテーマになっています。                                                                             (2026年10月5日  文責:原田 大士)