顧問弁護士の活用事例(解決事例)

 ブライダル会社様(中小規模会社)

Before

・社員として中途採用をした従業員が、期待していた能力を備えておらず、職場の人間とも合わないようで、3カ月の試用期間が終わったら本採用を見送りたいと考えている

・当該従業員が会社に残りたいと言った場合は断ることができるのか

 

After

・試用期間であっても会社と従業員の間には有効な雇用契約が成立しているため、本採用をしないという場合も法律上は「解雇」ということになる。そこで、解雇の要件である、客観的合理的な理由と社会通念上相当であること、が必要となってくる。
・ただ、試用期間は、当該従業員の適格性を判断する実験観察期間のようなものですから、試用期間を通して適格性がないと判断した場合、会社としては本採用をしないと判断することはよくあることだと思う。
・そこで、判例実務上では、通常の解雇よりも広い範囲の解雇の自由が認められていると考えられている。
本件では、単に能力が足りないというだけではなく、例えばノルマを達成できない、度重なる注意にも従わず改善の余地がない場合など、求めている能力に足りないということを客観的に示す必要がある。
・また、仮に能力が足りないとしても、他の仕事をさせてみたり、本人の自主的な退職を促すなどできる限り解雇を避けるというのも方法のひとつとして考えられる。

 

顧問弁護士活用ポイント

①試用期間後に本採用をしない場合でも解雇と同様の要件が必要となってくる。
②日本の法律では、解雇については会社側にとって非常に厳しい判断がされるため、慎重な対応と仮に解雇するとしても解雇理由を客観的に説明できる証拠を準備することが必要となってくる。