求人広告詐欺にあった会社様へ
無料求人広告詐欺とは?
近時、無料求人広告を掲載するとだまして、高額の広告料を請求する手口が社会問題化しています。
弁護士会でも問題視されていますが、このような悪質業者はますます増えています。
「人手不足で困っておられませんか? 当社の求人情報サイトで3週間、無料で広告ができます!」このようなうたい文句で、求人広告を出すように勧誘している会社が多数あります。無料なら3週間だけお願いしようということで契約をします。
ところが、この契約書には、小さい字で以下のような条項が付いています。
「第〇条 契約終了日の2日前までに当社所定の用紙での申出がない限り、本契約は3か月ごとに自動更新する。」
多くの会社が、このような注意書きを見逃してしまいます。そして、自動更新が行われたとして、高額な広告掲載料が請求されることになります。
無料求人広告詐欺の手口とは?
・「3週間無料」「お試しだから解約自由」とった営業トークで、契約書を締結、
・契約書は実はガチガチに固められていて「3週間経過後有料プランに自動移行」「中途解約は違約金」といった内容が定められている。
・帰依役所自体は細かい字で書かれており、営業の人間を信じて多くの企業が契約書を読まないで契約する。
・事業者間取引なので消費者契約法などの適用も無いので、法律的には契約書の内容が認められる可能性がある。
・解約の仕方自体非常に複雑で、メールやファックスなど受け付けないシステムになっている。
・期間経過後に、高額な請求書が送られてくる
上記の通り、詐欺と言ってもよいような非常に悪質な手口です。しかし、企業同士の取引だと「契約書をよまなかったものが悪い」と言われる可能性もあるので、非常に厄介な問題となります。
このような相手に対しては、弁護士を通じて断固とした拒否の姿勢を示すのが一番です。弁護士が出てきて争うことが明らかなら、詐欺業者の方も請求を諦めるケースが非常に多いです。
法的対応は?
このような広告掲載契約は、非常に詐欺的なものといえます。会社としては騙されたと感じるのが当然です。
その一方、契約書に解約の必要性が明記されている以上、解約されない以上は自動更新として、掲載料の支払いが認められることになります。
これが消費者相手の契約書なら、消費者保護法で守られることもあります。
しかし、事業者である会社の場合、契約書を読まなかった方が悪いのだと言われる可能性が高いです。
また、求人広告を出している実態が無い場合なら、このような契約自体無効とされることもあります。実際そのような裁判例もあります。
しかし、それなりの広告を出している場合には、なかなか法的に争うことは難しくなります。
このような相手に対しては、弁護士を通じて断固とした拒否の姿勢を示すのが一番です。弁護士が出てきて争うことが明らかなら、詐欺業者の方も請求を諦めるケースが非常に多いです。
弁護士にお任せください
厳密に法的に考えると、このような詐欺的商法に対応するのはなかなか難しいです。
その一方、このような商法が弁護士会の中で問題視されてきているのも事実です。
当事務所では、顧問先に対してはこのような事案への対応を顧問料の範囲内で行っております。
現在顧問弁護士をお考えの企業様は、是非ご検討をお願いいたします。
また、このような事態に対応するために、3か月間の仮顧問(ひと月あたり5万5000円(税込み))の制度も用意しております。
こちらに申込みいただければ、顧問弁護士としての対応を3か月試していただくことに加え、無料求人広告詐欺については、最後まで(仮に訴訟になった場合の訴訟対応まで)対応いたします。内容としては、「相手方の債務不履行、 契約の詐欺取消、約款条項の無効」等を主張する内容証明郵便、FAXを相手方宛に発信いたします。
この機会に詐欺的商法でお悩みの会社様は、是非ご検討のほどよろしくお願いいたします。
よくある質問
Q 求人広告の他にも、詐欺的な商法はありますか?
A ネットの知識に乏しい企業を狙っての、悪質商法など有名です。
ホームページを無料で立ち上げるということで、企業を募集します。その代わり、長期間にわたって、非常に高額なホームページ管理料や、サイトの提供料を徴収するといった手口です。後になって、不当に高額な契約だと気が付いても、長期間の契約を結んでいるため、解約ができないことになります。
また、グーグルなどで検索されたときに、自社のホームページが上位に来るように対応するということで、長期にわたり高額な対価を要求するような手口もあります。いずれにしても、ネット関連で、解約ができない長期間の契約というのは、要注意です。
Q ネットやホームページ以外にも、気を付ける詐欺的商法はありますか?
A 新しい詐欺的な商法はできていますので、「これだけ注意すれば良い」という訳には行きません。例えば、会社を立ち上げよとしたときに、設立その他を無償でやる代わりに、長期間のコンサルティング契約を締結するといった手口もあります。こういった契約は、不当なものでも、必ずしも詐欺的とまで言えない場合もあるだけに、かなり対応が難しくなります。疑問に思ったら、弁護士などに相談することが望ましいです。
Q 消費者の場合は、消費者保護法などがあるので、特に心配はいりませんか?
A 消費者が、割賦販売法や消費者保護法など、多くの法律でも守られていることは確かです。しかしそれでも、詐欺的な商法で問題が出てきます。
たとえば、商品の継続的な購入の契約を締結させるような場合があります。いつでも解約できるといううたい文句で、安心して契約させるわけです。
しかし、いざ解約しようとすると、電話もFAXもメールも一切通じません。それでいて、悪徳業者の方からは一方的に、商品を送りつけると共に、代金を請求するような手口です。
このような悪徳商法にあった場合も、弁護士など専門家に相談した方が良いでしょう。
Q 弁護士に相談すれば、詐欺的業者に、法的に勝てるのでしょうか?
A 法律的に厳密に言えば、悪徳業者でも契約がある以上、法的には強い立場にいるのは間違いありません。
しかし、詐欺的商法・悪徳商法については、弁護士会の中でも情報共有されてきています。本気で争われると相手方業者もかなりのダメージを受けます。そう言う中で、交渉によって有利な解決を目指すことは十分に可能です。
当事務所でも、そのような形で多くの詐欺的商法の問題を解決してきております。