社員の解雇を考えている企業の方へ

まずは退職勧奨から始めませんか?

・問題社員がいて、お客様からも苦情が来ている
・他の社員と上手くやっていけず、問題ばかり起こしている社員がいる
・能力的に問題があるが、他の部署にも移転できず困っている

 

このような相談を、多くの企業から受けています。
また、このような社員をまず解雇してしまい、相手から労働審判や訴訟を起こされてから相談に来る企業も一定数います。しかし、日本では解雇が認められることはほぼなく、多くの場合で会社が敗訴することになります。このようにまず解雇してしまうと、法的にもかなり苦しい立場に会社は立たされます。

そこで、社員の解雇の前に、まずは退職勧奨を行うことが大切です。
退職勧奨というのは、社員に対して「辞めてもらえませんか?」と話を持ち掛けることです。「そんなのは、断られたら終わりじゃないか!」と考える企業も多いようです。

しかし、当事務所がこれまで多数の退職勧奨に関与してきましたが、8割以上のケースでは、それによって社員が退職しています。

もちろん、退職勧奨をするには、ある程度会社としても譲歩した条件を出す必要はあります。それでも、解雇後に、労働審判を起こされることなどと比べれば、はるかに低いリスクで対応できるのです。

社員の解雇を考えている企業の方は、まずは退職勧奨を考えて、当事務所にご相談ください。

 

退職勧奨Q&A

Q:退職勧奨ということで、本人が辞めるというまでは、退職を勧めても問題ないのでしょうか? あまりしつこく行うと、かえって法的に問題となりそうで心配です。

A:不当に圧迫を加えたり、あまりにしつこく行うことは、確かに問題となる可能性もあります。その辺は、弁護士など専門家と相談しながら進める必要があります。

 

Q:これまでやっていた仕事がなくなったので、その部署の従業員には辞めてもらおうと考えています。その場合には、整理解雇という手段があると聞いたのですが、退職勧奨を行う必要はあるのでしょうか?

A:確かに、退職勧奨は自発的に辞めてもらうものですから、従業員が納得しないとどうにもなりません。しかし、会社から明確に辞めて欲しいと言われた場合、一定数の従業員は、これ以上この会社に居てもよいことが無いと理解して辞めていくことを考えます。

また、退職に伴うメリットを提示することで、退職を後押しすることもできます。弁護士も交えての話し合いの中で、従業員側も落としどころを見つけて辞めていくことは多いのです。

 

Q:退職勧奨について、社労士の先生に相談しようと考えていました。弁護士の方が敷居が高く感じますが、弁護士に依頼する場合のメリットを教えてください。

A:社労士の先生は、労働問題についても専門家です。相談すればきっと良いアドバイスをくれるはずです。また、今後問題社員対策も考慮した、職場の制度設計などでも力になってくれるはずです。

一方弁護士の場合は、たとえば、「退職合意書の作成」や「条件整理と、必要に応じた労働者との代理交渉」、更には退職勧奨の席に立ちあったり、会社に代わって退職勧奨を言い渡すことなども行えます。その意味では、まさに問題になっている社員との紛争解決についてはお力になれると考えております。