英文契約書のQ&A

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海外サプライヤとの契約において、準拠法を記載しなかった場合は、準拠法は、日本法となるか?海外サプライヤの国または州の法令となるか?

どの国の法律が適用されるかは、どこの国で裁判をすることになるかによって変わってきます。日本で裁判になった場合は、「法の適用に関する通則法」という法律に従って、裁判所が本件契約と「最も密接な関係」を有する国の法律を選択します。たとえば、契約の大部分がアメリカの州で行われるような場合は、その州の法律が選択されます。裁判が、外国で起こされた場合は、その外国の法律により、どこの国の法律が適用されるのかが決められます。
ただ、日本の場合も、当事者がどの国の法律にするかを明確にした場合はそれが優先されますし、その点は外国でも同じはずです。従いまして、後からもめないように、契約書に明記しておくことが一番です。

裁判にならない場合は、どの国の法律が適用されますでしょうか。

裁判にならない場合は、当事者間で納得した国の法律が適用されます。当事者間で話がまとまらない場合は、裁判で決めるしかありません。実際問題としては、契約で条件等を詳しく定めておけば、どの国の法律が適用されても、事実上変わりは生じません。

注文書をサプライヤに送付後、注文請書が注文書と異なる支払い条件でサプライヤより送付されてきた場合は、発注側において何もActionを起こさないと注文請書の条件で注文が成立するのか?
注文書と異なる条件で送付された注文請書は新規の申し込みとみなされるのか?

注文書と異なる条件の請書は、新規の申し込みとなります。従って、発注側が何のアクションも起こさないからといって、請書の条件で契約が成立することはありません。
このことは、日本では民放528条で定められていますし、英米法でも同じ扱いになっています。(その他の国の法律は分りませんが、常識的には同じはずです。)

新規の申し込みとすると、発注側が何のactionも起こさない場合は、注文は成立しないままでしょうか?

そのとおりです。

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