中国法

疑問点等がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。
匿名でこの欄に掲載するという条件の下、直接返答致します。

中国の企業と契約をすることになりました。この場合、契約書は中国語で作成しなくてはいけないのでしょうか。

そのようなことはありません。ただ、日本語と中国語で作成することが事実上多いようです。

中国の企業との契約書を、英語で作成することもあるのですか。

そのような場合、比較的よくあります。

中国の企業と契約する場合、やは中国の弁護士の力を借りないといけないでしょうか。

その方が望ましい場合が多いと思います。ただ、契約の場合、そもそも中国側の企業が契約違反をしたとしても、当方がまずは損をしないような仕組みにしておくと共に、裁判等は日本で行うようにしておけば、必ずしも中国の弁護士の力を借りなくても、有利な契約とすることも可能です。

中国企業は、約束を守らない場合が多いと聞いています。そのような場合、中国で裁判したら勝てるのでしょうか。

中国での裁判は、日本企業に不利な結果になる場合が多いといわれています。必ずそうなるというわけではないでしょうが、出来れば避けた方が望ましいことは確かです。

紛争が生じた場合、仲裁で解決する旨、契約書で規定されています。このような規定の方が、裁判所で解決するよりも望ましいのでしょうか。

これも一概には言えないと思います。第三国での仲裁などでは、たしかに一方的に不利な判断をされる恐れは低くなります。
しかし、その第三国で訴訟すること自体大きな負担となることがありえますし、そこでの結果を中国で執行するときにも、また高いハードルが存在するのが通常だからです。

中国企業との契約書で、日本の法律が適用されること、裁判は日本で行うことを規定しました。こうしておけば、紛争が起こっても安心だと思いますが、どうでしょうか。

確かにこの方が望ましいことは確かです。しかし、そもそも中国側が最初に利益等を抑えている場合には、日本で裁判をしても参加してくるかはっきりしません。さらに、仮に日本で勝訴判決を取れても、それを中国で執行するときに難しい問題が起こるからです。

中国と数年取引しています。新規取引先が輸出ライセンスがないので会社名義の銀行口座に送金せず個人口座へ振り込みか訪中の際、現金で支払いと強く主張してきます。可能でしょうか?

送金については、最近は規制が緩くなっているので、認められる可能性もあると思います。しかし、そもそもライセンスがない企業が、輸出業務を行うこと自体が問題とおもわれます。それに加担することになると、そのこと自体で法的もんだが生じる恐れも強いと思われます。
以上、詳しい事情を知らない中での回答ですので、ご参考程度にお願いします。

中国企業と契約交渉を行っており、裁判管轄につき、ご教示賜りたく、問合せさせて頂いた次第です。
中国と日本間では、判決の相互の保証が無いため、日本の東京地裁で判決を得たとし ても、中国で当該判決を執行することは不可となっております。
そのため、中国での判決の執行が可能な第三国を管轄裁判所に選択しようと考えてお ります。
これにあたり、中国での判決の執行が可能となる第三国としては、如何なる国がある か、ご教示頂けたら幸いです。

中国での判決の執行が可能な第三国がどこかは、調べないと分かりません。
しかし、少なくとも仲裁の場合は執行可能なのですから、まずは仲裁の定めを置けな いかを検討すべきではないでしょうか。
中国と日本の取引の場合、裁判管轄だけよその国にある旨規定しても、その国がその 管轄を認めてくれるのかもそもそも分かりません。
さらに言えば、そのような裁判プラス執行をしなくても良いようなビジネスを考える べきだと思います。(裁判に加えて執行判決まで取るのでは費用と時間がかかりすぎ ます。)
以上、ご参考まで。