独占禁止法のQ&A

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当社は小さな会社です。独占など、したくても出来ません。当社の場合は、独占禁止法など、考えなくても良いのではないでしょうか。

独占禁止法は、必ずしも独占のみを禁止した法律でありません。例えば、メーカーが販売会社に自社製品を販売するに当たり、小売価格を拘束した場合なども独占禁止法違反となります。

当社はメーカーです。製品のブランド価値を高めるために、小売での安売りは止めさせたいと考えています。これが何か法律に触れるのでしょうか。

自社が小売までする場合に、販売価格を統制することは勿論可能です。しかし、他の会社が販売する以上、その価格を拘束すると、独占禁止法違反となります。

無用な競争を避けるために、同業者と、それぞれ相手の取引先については営業をしない旨約束しています。このような取り決めが問題となることがあるのでしょうか。

消費者のためには、自由な競争が必要だというのが独占禁止法の基本的な考えです。したがって、営業先を取り決めて、競争をなくすような行為の場合、独禁法違反とされる可能性が高くなります。

法律違反というのは理解できましたが、うちのような小さい会社に対して、本当に取締りなど行われるのでしょうか。

一般的には、小さな会社のうちは、たとえ独禁法違反でも特に問題とされない場合が多いとはいえます。しかし、そのまま会社が大きくなったときには、十分注意をしておかないと、独禁法違反として制裁を受けると共に、新聞などでも報道されて、会社の評判を落とすことにもなります。

海外の取引先との契約で、独禁法について注意すべきことがあるのでしょうか。

アメリカやEU諸国をはじめ、非常に厳しい独占禁止法を持っている国があります。そのような国の企業と取引するときは、さらに注意しないと、非常に高額の課徴金を課されたりするリスクが出てきます。