コロナ特別融資等の返済でお悩みの企業様へ

新型コロナウイルスの影響で激減した収入を補うために、特別の融資を受けた企業は多数あります。しかしながら、その後もコロナの影響は長期間続いており、売上・キャッシュフローの減少によって事業の立て直しが困難な企業も相当数あります。

融資の返済ができないとなると、企業としての存続が危ぶまれます。それにとどまらず、場合によっては取り込み詐欺の疑いをかけられることもあり得ます。

資金繰りがショートし、融資の返済が滞ってしまう場合の、法的対応について、検討してみます。

 

①事業継続の可能性を探る

まずは、赤字補てん資金、運転資金の調達、返済について延長などの条件緩和をしてもらうなど、キャッシュを維持し、事業を継続するための方策を探る必要があります。

取引先や金融機関に対して、支払いの猶予をお願いするとともに、他社からの金銭補助を受けたり、事業の一部を買い取ってもらうなどの方策で、破産せずに危機を乗り切ることをまず考えることになります。

 

②弁護士が関与して事業継続を図る

メインバンクに事情を話すと貸し剥がしに遭うかもしれないと感じ、会社だけでは対処が難しい場合、弁護士を通じて、破産を避けて事業継続を図る方法もあります。

たとえば、コロナ危機が終われば売上の回復が見込まれる場合、中小企業再生支援協議会を通じて、金融機関に対してのみ返済の猶予をお願いする方法があります。現在は、「新型コロナ特例リスケジュール」という制度があり、最大1年間の返済猶予を受けられる特例支援があります。

売上の回復の目処さえ難しく、返済額の減額が必要な場合は、弁護士が、金融機関に対して情報開示を行い、交渉をした上で、債権放棄を受ける方法もあります(私的整理)。民事再生などではないので、取引先に迷惑をかけず、再生を目指すことができます。この方法を取る場合、貴社を支援してくれるスポンサー探し(信用できる取引先が多い)が必須となります。

個人事業主の場合、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の新型コロナウイルスの特則が用意されており、これを活用し、そのときに破産手続きを行った場合の回収見込額(清算価値)と同等以上の金額を将来支払うことを約束することで、金融機関に対する債務の残額の免除を求める余地があります

上述の手続きは、いずれも、コロナウイルスの特別融資も対象に含めることができます。

 

③破産手続きを取る場合

どうしても返済ができないときには、破産の手続きを取るのが原則です。これによって、借金は基本的に全てなくなります。

ただし、破産をするときには、以下の点に注意が必要になります。

会社が融資を受けていた場合に、通常は代表者も保証をしています。そうだとすれば、代表者個人としても破産手続きを取る必要があります。代表者が破産する場合、所有する自宅不動産も失うことになります。

自宅不動産を残すためには、経営者保証ガイドラインを活用したり、親族に適正価格で買い取ってもらうという方法などがあります。

融資を受けた後の破産ですと、最初から融資を受けた後に、破産つもりだったのかと疑われる可能性もあります。「取り込み詐欺」だとされると、刑法上の詐欺罪が適用されることになります。従って、そのような疑いをもたれないよう、弁護士のサポートが必要になります。

破産した場合は、その企業の業務を続けることはできません。その一方で、これまで築いてきたお客様との信頼関係などは、自分や親族が、新たに事業を始めるときの「財産」となるものですから、できるだけ壊さないようにしたいと考えるのは当然です。法に反しない限度で、それらに十分に注意する必要があります。

 

④弁護のサポート

会社として、どのような方策を取るのが一番良いのかについて、法的立場からアドバイスをさせて頂きます。

出来る限り破産を避ける方策を探る一方、破産にせざるを得ない場合でも、今後のことを見据えて、一番良い対応を提案します

 

コロナ融資の返済等で悩んでいる企業様は、まずご相談いただければと思います。

来訪、電話やzoomでも相談を受け付けておりますので、ご連絡ください。

本件についての初回相談は無料としております。

 

よくあるご質問

Q 個人的には、会社の債務保証などしていません。その場合でも、個人破産もする必要があるのでしょうか?

A 個人的には債務がないなら、破産の必要はありません。また、その場合は会社を破産させないで、事実上終わらせる可能性も出てきます。いずれにしても、弁護士に具体的な事案として相談すべきです。

 

Q 既に会社はかなり苦しかったのですが、コロナの融資を受け、それまでの借金返済に充てました。その後すぐに倒産するとなると、法的に問題が生じるのでしょうか?

A 融資を受けたお金を、現実に事業に使用したのならば、それが借金返済であっても、大きな問題は生じません。融資を受けた金額が使途不明のような場合には、問題となる可能性が高いでしょう。

 

Q 破産する場合、どのくらいの費用が掛かるのでしょうか?

A 会社の規模などにより一概には言えません。しかし、破産手続き費用や、裁判所に納める費用(基本的には破産管財人の報酬に充てられます)を合わせて、最低でも100万円は必要になります。