EU法のQ&A

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先日ドイツから輸入した商品が仕様違いで交換を申し入れていますが応じてもらえそうにありません。
到着時、破損もあり保険付きで発注したにも拘わらず保険を掛けていなかったり、仕様違いの商品を
送ってきて不誠実な対応をされているのでカチンと来ています。
損害は10万円程度なので泣き寝入りでも仕方ないかなと思いますが、弁護士にお願いするとかえって
高いものになりますか?

発注書、現品も揃っていますのでこちらが正当であることは間違いありません。
相手方はドイツの会社なのでしょうか?
日本法人があるような場合ならともかく、ドイツの会社を相手に法的手段を取ることは困難だと思います。
日本の輸入会社が相手ならば、弁護した交渉することで、何とかなるかもしれません。ただ、その場合でも、10万円以上の弁護士費用がかかる可能性も高いと思います。
信用できない相手方に対しては、ビジネス上対応する(取引をやめるなど)することが一番だとは思います。(そんなことは100も承知で、ご相談してきたのでしょうけれど。)
以上ご参考まで。

ドイツの会社と取引をしようと考えています。
この場合、その企業との契約は、EU法に則って行われることになるのでしょうか。

契約等は、基本的にそれぞれの国の法律で規定されます。したがって、ドイツの企業と契約するには、まずはドイツ法が問題となります。

それでは、契約を締結する場合には、EU法というのは考えなくても良いのでしょうか。

契約の内容によっては、EUの法律が直接関係することがあります。たとえば、自由な取引を制限するような内容の契約の場合、EUの独禁法が直接適用されることもありえます。

独禁法については、アメリカの法律が一番厳しいと聞いているので、アメリカの弁護士にみてもらった内容で、契約書規定した。
これならば、EUの独禁法についても、問題は生じないのではないでしょうか。

必ずしもアメリカの独禁法が一番厳しいわけではありません。ある点では、UEの法律のほうが厳しいこともあります。
その意味で、米国法上問題ないからというだけでは、まだ十分とはいえません。

欧州の会社と契約するときには、必ずEU法などに詳しい弁護士が必要でしょうか。

その方が望ましいことは間違いありません。しかし、費用対効果の問題を考えたときには、単純な売買契約等、そこまですることが常に必要であるかは、難しいものがあります。

例えばドイツの会社と契約するときには、契約書はドイツ語を使用することになるのでしょうか。

必ずしもそういうことはありません。実際、多くの欧州各国で、英文の契約の方が、国際契約の主流となってきています。

契約書において、日本の法律が適用されることと、紛争が生じた場合は日本で裁判をする旨定めておいた。
この場合は、紛争が起こったとしても、心配ないのでしょうか。

その方が安心できることは間違いないでしょう。しかし、たとえ日本で勝訴したとしても、場合によっては、欧州の当該国で執行することが必要になることもありえます。
その意味からすると、紛争が生じたときに、まず自分の方が利益を確保できているような仕組みを、まず考えておくことが、ここの契約文言よりも重要となります。

紛争は、第三国での仲裁で解決する旨の規定が、契約書におかれてた。
このような規定は、日本企業にとっても望ましいものなのでしょうか。

公平な第三国で確認してもらうことは、間違いなく望ましいことです。しかし、そのような国で仲裁をすること自体大きな負担になることもあります。出来れば、日本での仲裁や裁判とした方が良いことは間違いありません。