米国法
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アメリカで会社を設立しようと考えています。
日本の法律事務所にお願いすればやってもらえるのでしょうか。
アメリカでは、各州ごとに異なる会社法があり、設立の手続きなどもそれぞれ異なります。そこで、設立を考えている州の弁護士に頼む必要があると思います。
それでは、日本の法律事務所に、アメリカでの会社設立を相談するのは無意味でしょうか。
必ずしもそういうことではありません。日本の弁護士でも、そもそも、どの州で会社を設立すべきなのかといった、設立以前の問題についてもアドバイスできます。また、提携している米国の法律事務所を通して、アメリカでの設立自体も期待できるからです。
アメリカの会社と契約を締結するときは、アメリカの法律に詳しい弁護士の意見を求めるべきでしょうか。
もちろん、米国の法律に詳しい弁護士が望ましいことは間違いありません。ただ、契約の場合は、基本的に契約書に書かれた内容で相手方との権利義務が決まりますので、米国の法律を隅から隅まで知らないと対応できないというわけでもありません。
契約書の内容が大切だとすると、それ以上アメリカの法律など知る必要はないのでしょうか。
例えば、契約書の内容が、アメリカの独禁法に違反している場合など、大きな問題が生じます。その意味で、契約書だけを見るわけにはいきません。
英文の契約書を作成するに当たり、日本で使用している日本語の契約書を、英訳して使用したいと考えております。それでも特に問題はないでしょうか。
場合によっては、それでも用が足りる場合があることは否定できません。しかし、米国の法律や契約の考え方は日本の法律とは違いますから、やはり最初から英文契約を作成した方が良いと思われます。
米国の契約についての法律も、州ごとに違うのでしょうか。
契約に関する法律は、事実上ほとんど全ての州で、同じ大体同じ内容の法律が適用されています。
アメリカで会社を設立せず、また、PEを設置せずに、日本の個人事業主がアメリカ企業と取引をすることは可能でしょうか。
事業内容:コンサルタントサービスです。現地でのコンサル業務の期間:約3週間ほど。同じ顧客とは継続的な取引はなく、1顧客1回限りの取引です。
取引自体は問題なく出来るはずです。また、対価について、送金してもらうことも問題ないでしょう。
恐らく、気にしていらっしゃるのは、対価についてどこで課税されるのかということと、アメリカで業務を行う場合のビザをどうするかという点ではないかと思います。
これらにつきましては、実際の業務内容、相手方との契約内容などを見た上で検討する必要があるものと考えます。
以上、ご参考まで。
米国で10年前に設立した会社を日本在住の日本人に受け渡ししたのですが、
私の責任にしてるという噂を聞いています。当時、私が企業の代表者であった
為にテナントの支払いなどで、どのようになってるのか心配ですがどこも連絡
が取れませんが、このような場合、私が放置して米国に入国できないような事
はあるのでしょうか?
現場は米国ハワイ州です。
あくまでも民事の問題ですから、入国が制限されると言ったことはないはずです。 しかし、米国に行った際に、訴状を手渡されて、裁判に巻き込まれるなどの心配はあ ると思います。
一般的な回答なら当方でも可能ですが、詳しい調査など必要ということでしたなら ば、やはり現地の法律事務所に依頼すべきではないかと思います。