商標ブランドのQ&A
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当社がお煎餅として登録している商標と非常に似ている商標を、他の会社が饅頭に使用しています。この場合、止めさせることは出来るのでしょうか。
一概には言えません。2つの商標がどの程度にていて、一般消費者が誤認するような程度なのかといったことから判断します。
しかし、取り合えず相手方に警告書を送って、話し合いで解決することを目指すのが、実践的な解決と思われます。
美容院を経営しています。他の美容院から、うちの美容院の名称と同じ名称を、サービスマークとして登録したので、今後は使用してはいけないとの通知がきました。どの様にすればよいのでしょうか。
店の名前として何時から使用していたのかなどにより、答えは違ってきます。ただ、美容室のようなサービス業の場合も、積極的にサービスマークとして登録しておかないと、このような問題が生じることになります。
新製品を発売することになりました。必ず商標登録をした方が良いのでしょうか。
商標登録には、時間や費用もかかります。その製品を、一瞬だけ販売してやめるといった場合には、必ずしも商標登録が必要でない場合もありえると思います。
一方、主力商品として長く販売しようという場合は、商標登録すべきだと考えます。
そもそも、商標登録をすると、どの様なよいことがあるのでしょうか。
まず、登録できていると、他社からその商標を使用してはいけないという主張が出来なくなります。つまり、安心して使うことが出来るわけです。
さらに、他社が似た商標を使用している場合など、その使用を止めさせることも可能となってきます。
商標というのと、サービスマークというのは、何が違うのでしょうか。
商標というのは、商品に使われるものです。たとえば、お饅頭の名称は、商標です。
サービスマークは、サービスに付けられるものです。 例えば、宅配便の「クロネコ」はサービスマークです。
他社がうちの商号を使っています。裁判を起こしてでも、必ず止めさせた方が良いのでしょうか。
裁判をするとなると、時間と費用がかかります。他社が使うことによる損害よりも、大きな負担が裁判によって生じることもありえます。
その意味で、出来れば話し合いで解決する道を探ることも、非常に重要だと思われます。特に、商標の場合、権利侵害といえるのか否か、必ずしもはっきりしない場合もあるだけに、なおさら話し合いで解決することが大切になります。