法人破産Q&A
Q 個人の破産手続きと法人の破産手続きの違いは
A 基本的には同じものです。破産というのは、今ある財産を債権者に公平に分けるための制度です。その意味では、個人の破産も法人の破産も変わりません。
ただ、個人の場合は、破産とともにこれ以上の債務を負担しなくてもよいという免責が認められる点が大きな違いとなります。
Q 手間暇をかけてまで破産をする必要はあるの?
A 法人の場合は、特に免責を認めてもらう必要はありません。その意味では破産をしなくても、事実上問題はないともいえます。
ただ取引先との間でけじめをつけ、会社債務を連帯保証している場合にはそれを免責してい貰うためには、法人も破産をする必要があります。
Q 破産手続きにはお金がかかるのではないの?
A 会社の破産の場合は、通常破産管財人を選定する必要があります。そのためには、裁判所に破産に際して、用納金としてお金を収める必要があります。また、破産申請のためにも、それなりの費用が必要です。
なんだかんだで、300-500万円程は、破産の申し立てにかかることになります。
ただ、これは公平に会社財産を分けるために必要なコストです。銀行などへの返済を止めて、このような申し立て費用に充てても、十分に意味のあることです。
Q 破産をすると、従業員の未払い給料を払ってもらえると聞いたが本当か?
A 従業員への未払い給与の8割を、行政が負担してくれる制度があります。ただ、そのためには原則として会社が破産する必要があります。
従業員への未払い賃金が相当程度ある会社の場合には、従業員のためにも破産を考える必要があります。
さらには、会社が破産手続きを取らないときには、給与の保証を得ることを目的に、従業員の側で破産手続きを取ることも考えられます。