民事再生とは何か

会社においては、経営が苦しくなる理由には様々なものがあります。

本業自体が経営できなくなっている場合には、会社を立て直すのは困難です。

 

その一方、本業は利益が出ているが、例えば投資の失敗など、本業以外の理由で経営が困難になる場合があります。

 

そういうときには、経営が苦しくなった理由を取り除き、本業が回るような状況を作れれば、破産しなくても会社を立て直すことはできます。それが民事再生制度です。

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民事再生のメリット

これは、経営者が会社を続けながら、再建を目指せるところにあります。それにより、従業員はもとより、経営者の生活も守られることになります。

 

民事再生はどのような場合に可能か

民事再生の申し立てが裁判所に認められると、裁判所は保全命令というのを出してくれます。

それによって、とりあえず債権者が債権を勝手に取り立てることはできなくなります。

その間に会社は、今後の事業や,債務を返済する期間や額について,再建の絵を描きます。それが多くの債権者に認められると、民事再生が可能となってくるわけです。

 

それでは、どのようなときに、債権者は会社再生の案を認めてくれるのでしょうか。

それはずばり、「破産されるよりも、債権者にとって得だと納得できた場合」です。

つまり、破産によって債権者が受ける配当金の額よりも、多額のお金が、再生会社が将来稼ぐお金などから期待できる場合にのみ、民事再生は認められることになります。

 

しかし多くの場合、将来どれだけのお金が返ってくるのかなどは、取らぬ狸の皮算用です。

そもそも会社を潰した経営者の約束や見通しを信じるような債権者の方が少数派です。そうなってくると、民事再生が成功するには、開始の段階で、破産の場合よりも多額のお金を債権者に支払えるようなスポンサーがついた場合ということになります。

 

つまり、民事再生は基本的には、有望な企業にスポンサーがついた時に初めて成功する制度なのだと覚えておく必要があります。経営者は弁護士とともに、このようなスポンサーを探して、会社の再生が可能かを見極めていくことになるのです。