破産申し立て手続きの基本的な流れ
弁護士などの専門家への相談
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会社がいよいよやっていけないとの判断
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弁護士から各債権者への、受任通知
(これにより、債権者から経営者への連絡が禁止される)
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事務所の封鎖、持ち出し禁止
(弁護士が、財産を保全するために行う)
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基本的に従業員は解雇
(30日の予告手当支払い。なお、給与債権は優先的に支払われる)
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現在の経済状況の調査確定
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財産を保全するために必要な措置を弁護士が取る
(放っておくと価値が下がるものなどを、場合によっては売却等)
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破産の原因の調査、破産申立書の作成、裁判所への相談
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裁判所への破産の申し立て
その後は、裁判所の選任した破産管財人が手続きを行っていきます。
つまり、財産を処分し、会社が有する債権を回収し、それを会社債権者に分配していくことになります。それらの手続きにおいて、経営者とともに申し立て代理人は、活動することになります。