セミナーのお知らせ一覧
2013.6.16 2013.7.25 有期契約社員の更新拒絶が出来ない?労働契約法の落とし穴!
横浜パートナー法律事務所の「小さな会社の法律セミナー」(第25回)
日時:平成25年7月25日(木) 午後17時45分 – 19時15分
(開場17時30分。その後19時30分より場所を移して懇親会を行います。)
場所:横浜情報文化センター7F 小会議室(横浜市中区日本大通11番地 みなとみらい線日本大通り駅3番出口より徒歩1分)
参加料:1万円
セミナー内容:「有期契約社員の更新拒絶が出来ない? 労働契約法の落とし穴!」
先ごろ、労働契約法の改正が行われました。これは、企業にとって、非常に重要な改正です。
企業としては、正社員として雇用せずに、一定期間のみ雇用する有期契約社員として雇い入れたつもりでも、十分に注意をしないと、事実上正社員と同じように、解雇することが出来なくなります。これは、企業活動にとって、非常に深刻な足かせです。
本セミナーでは、有期契約社員を雇うときの注意点を、労働契約法の内容を踏まえて解説して参ります。
労働問題のリスク管理に関心のある企業のご参加をお待ちしております。
なお、セミナー終了後には横浜中華街近辺で懇親会を行います。
こちらも是非ともご参加ください。
2013.6.13 「契約書の落とし穴」 2013年5月1日(終了済み)
日時:平成25年5月1日(水) 午後17時45分 – 19時15分
(開場17時30分。その後19時30分より場所を移して懇親会を行います。)
場所:横浜情報文化センター7F 大会議室(横浜市中区日本大通11番地 みなとみ
らい線日本大通り駅 3番出口より徒歩1分)
参加料:1万円
セミナー内容:「契約書の落とし穴。契約書における、企業の常識と法律の常識」
企業の取引では、契約が大変重要な役割を果たしています。それにもかかわらず、多
くの企業で、契約問題を軽く扱っています。
業界内では、契約が無くても特に問題ないという現状があるのも事実です。うちの業
界では、契約などいらないというのが、ある意味「企業の常識」であったりします。
ところが、契約が整備されていない状況で争いが生じた場合には、裁判所で「法律の
常識」に従って判断されることになります。そのときは、契約についての「企業の常
識」「業界の常識」が、「法律の常識」で裁かれることになります。
当事務所で現実に見てきた契約紛争を題材にして、契約についての「企業の常識」と
「法律の常識」の違いについて説明いたします。そして、法律の常識を理解せずに契
約することのリスクを、十分に理解していただければと考えています。
契約関係についてのリスク管理に関心のある企業の方のご参加をお待ちしておりま
す。
なお、セミナー終了後には横浜中華街近辺で懇親会を行います。
今回は、ニュースレター発行100号を記念して、少し盛大に行いますので、こちら
も是非ともご参加ください。
2013.6.13 「労働組合との戦い方」 2013年2月20日(終了済み)
横浜パートナー法律事務所の「小さな会社の法律セミナー」(第23回)
日時:平成25年2月20日(水) 午後17時45分 – 19時15分
(開場17時30分。その後19時30分より場所を移して懇親会を行います。)
場所:横浜情報文化センター7F 小会議室(横浜市中区日本大通11番地 みなとみ
らい線日本大通り駅 3番出口より徒歩1分)
参加料:1万円
セミナー内容:「労働組合との戦い方 当事務所の現実の事件をもとに解説します」
問題社員に対して法的対応を検討したところ、労働組合から通知が来たといった相談
を、当事務所でも何回も受けています。
労働組合は、憲法で保障された団体であり、非常に強い力をもっています。
その対応を間違えると、会社の存否に係るような状況に陥るといっても間違いありま
せん。
具体的な労働組合とのやり取りを題材に、少しでも良い結果を残すために、どのよう
な対応が大切となるのかを考えてみます。
労務問題に関心のある企業の方のご参加をお待ちしております。
なお、セミナー終了後には横浜中華街で懇親会を行います。
こちらも是非ともご参加ください。
2013.6.13 労働審判の戦い方 2012年12月10日(終了済み)
横浜パートナー法律事務所の「小さな会社の法律セミナー」(第22回)
日時:平成24年12月10日(月) 午後17時45分 – 19時15分
(開場17時30分。その後19時30分より場所を移して忘年会を行います。)
場所:横浜情報文化センター7F 小会議室(横浜市中区日本大通11番地 みなとみらい線日本大通り駅 3番出口より徒歩1分)
参加料:1万円
セミナー内容:「労働審判の戦い方 当事務所の現実の事件をもとに解説します」
解雇した元従業員から、労働審判の申し立てを受けたという事案が多発しています。
労働審判は、基本的に労働者側に有利な制度であり、会社としては厳しい対応を求められます。
労働審判を起こされて、相談に行った他の法律事務所で、絶対に負けるしかないと言われた会社の方が当事務所に相談に見えました。確かに勝つことは難しいのですが、少しでも良い結果とするために、どのような戦い方ができるのか。大切なのはそのような実際の戦略・戦術です。
それら、当事務所で経験した具体的な事例を紹介しながら、労働審判の実戦的な対応方法について、具体的にお話しいたします。労務問題に関心のある企業の方のご参加をお待ちしております。
なお、セミナー終了後には忘年会を行います。
こちらも是非ともご参加ください。
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