第133号 相続法改正4
さて、今回は、相続法の改正の最後です。
相続法改正のキーポイントは2点。
配偶者の尊重と、自筆証書遺言の活用ですが、今回は自筆証書の活用について説明します。
さて、遺言ですと、公正証書の他、自分で書く自筆証書遺言があります。とは言え、この自筆証書遺言はあまり使われておりません。
と言うのも、1 全文手書きでないといけない(公正証書遺言の場合には、内容を確認したら公証人に作成してもらうことができます。)、2 修正するにも、サインと印鑑をいちいち押さなければならない(公正証書遺言の場合は、公証人が確認しつつ作成して、完成品を用意してもらえます。)、3 家などで保管すると、なくしたり、偽造されたりしてしまう(公正証書遺言の場合には、公証人役場でも保管されるので、紛失や偽造された場合でも、本物のスペアがあることになります。)という不便な点があるからです。
この不便な点を回収すべく、1 どういう財産があるかの部分などは手書きでなくて、署名捺印すればよいとする、2 修正はサインだけでよいとする、3 自筆証書遺言の保管場所を公的に用意するという方向に改正が検討されております。
新人?弁護士のつぶやき
もう12月。大分寒くなってきましたね。
風邪を引かないように、今年も最後まで頑張っていきましょう。平成28年12月12日発行 第133号(文責:竹内 亮平)
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