第128号 相続法改正3
さて、今回も、相続法の改正の続きです。
相続法改正のキーポイントは2点。配偶者の尊重と、自筆証書遺言の活用です。今まで前者について解説してきました。しかし、つい先日、改正についてパブリックコメントが出されて、前者の点について、意見が集約されました。
そこで、今回はパブリックコメント後の相続法改正について、簡単に説明します。
配偶者の尊重について、前回説明した、「配偶者ができる限り住居に住み続けることができる方法」については、おおまか賛成が多いようです。とくに裁判例で似た考えが採用されている「とりあえず遺産分割が終わるまでは住み続けることができるという案」については、賛成意見が多数だったとのことです。
その一方で、配偶者の相続分を引き上げることで尊重しようとする案については、反対が多数だったということでした。どうも、「後妻業」による悪用が疑われているのと、計算方法が面倒になったりして、さらなる紛争を呼ぶことになると懸念されているようです。
このような意見が反映されて、相続法の改正が修正されながら、再度進んでいくことになります。
なお、「自筆証書遺言の活用」については、賛成が多いようで、従前の方向性どおり、進んでいく予定です。次回では、この「自筆証書遺言の活用」の具体的内容について説明します。
新入?弁護士のつぶやき
ダイエットはじめました。毎日、仕事の途中にプールへ行きひと泳ぎしてから、再度仕事に戻っております。たまには運動も良いですね。 平成28年10月24日発行第128号(文責:竹内)
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