第93号:債権法改正解説 消滅時効について3
さて、債権法改正の解説の続きです。
今回は、引き続き、消滅時効についてです。
今まで説明してきたこと以外に、消滅時効の改正で重要なのは、当事者間のやり取りで、時効を引き延ばすことができる点です。
時効間際の債権で、債務者に支払う意志はあるものの、支払うお金が一時的にないような場合、当事者間で納得していても、時効が成立してしまいます。
その場合、債権者側は、訴訟を起こしたりなどして、時効をストップしなければなりませんでした。しかし、改正後には、当事者で合意をすれば、時効を1年間引き伸ばしができて、最大で5年間まで引き伸ばしをすることができます。
現行法では、時効をストップするのに、裁判所を使う手続を利用するのが主でした。仮に、債務者が時効を認めた場合には、そこから時効をリセットして、そこからカウントすることになってしまうので、協力を得にくいということになっていました。
一方で、改正法によりますと、時効をストップするのに、裁判所を使う手続をとらないで、より簡単な手続でストップすることができます。
このように、債権法改正で、消滅時効を延ばすのに、柔軟な方法ができました。改正によって、時効以外の点についても、より分かりやすい、より使いやすい制度が導入されるようになっています。今後も、このような制度を含め、改正を説明していきます。
新入?弁護士のつぶやき
2月になりました。うちの事務所にも新人が入りました。というわけで、「新入」という言葉は返上します。さて、どのような見出しにしようかは・・・また、次回に決めます。(文責:竹内)
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