第31号 アベノミクス減税にはどんなものがあるの?(2)
前回から引き続き、この4月以降に始まる事業年度から適用されることとなった減税措置についてご説明させて頂きます。
今回は、生産等設備投資促進税制です。
今期以降、設備投資をする予定がある場合には、この減税の適用を見越しつつ、設備投資をするのが良いかと思います。
この減税措置は、新たに取得した機械等で要件を満たすものについては、通常の減価償却費を超える償却費の計上が可能な特別償却や、税額控除等のメリットを受けられるというものです。
これらが適用されるための重要な要件として、
① 今期の減価償却費の額よりも多額の機械等を取得すること
② 今期の設備投資額が、前期に設備投資した額の1.1倍を超えること
があります。
要件を満たす設備投資である場合には、30%の特別償却または3%の税額控除(法人税額の20%が限度)が受けられます。
初年度でみれば、特別償却の方が節税効果が大きいですが、長期的に見れば、税額控除の方が節税効果が大きくなる場合が多いと思います。
なお、注意すべき点として、設備は、事業のために直接使用される設備である必要があるということです。つまり、本社の建物や、事務用の備品、福利厚生設備などは含まれないので注意が必要です。
利用を検討する場合には、顧問税理士か、私までご相談下さればと思います!
弁護士川島の一言
6月といえば梅のシーズンです。数年ぶりに梅酒を漬けてみました。梅酒は色々なお酒で漬けますけど、日本酒で漬けてはいけないんですね。普通の日本酒で漬けると醗酵してしまうため、酒の醸造となり、酒税法違反になってしまうそうです。そんなこと知らずに日本酒を買ってしまったので、仕方なく、そのままおいしく飲みました。(文責:川島)
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